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不倫の慰謝料、500 万円は高すぎる!?
慰謝料の相場
慰謝料とは、精神的な損害を賠償するものです。身体の怪我や物の破損などは目に見えますが、精神的損害は目に見えないので明確な算定基準は存在しません。
もっとも、実務では、裁判になった場合に裁判所が認定するおおよその“相場”があります。
そして、不倫による慰謝料の相場は一般的に50万円〜300万円ほどです。
事案の内容によって相場よりも高額な慰謝料が認定されることもありますが、不倫の慰謝料として500万という金額は、相場からすると非常に高額です。
そのため、不倫をしてしまったのだとしても、不倫相手の配偶者から請求された慰謝料を請求された言い値で払うのは早計です。
当事者で合意すれば、相場より高額な慰謝料を支払う約束(契約)も有効ですし、一度支払ったものを後から取り戻すことも困難です。
そのため、慰謝料を請求されたら、まずは事実関係を精査し、慰謝料を減額できないか、その事案に適した慰謝料の金額がいくらなのかを検討する必要があります。
【参考】不倫慰謝料を請求された!裁判外交渉のメリット・デメリット
減額の可能性
相場があるといはいえ、実際の事案において適切な慰謝料がいくらなのかは、事案ごとにケースバイケースで判断されます。
不倫の慰謝料を請求されたら、後述する慰謝料の減額のポイントを参考にしながら、請求されている慰謝料を減額できないか検討してみましょう。
なお、法的に慰謝料の支払義務が生じるのは、不倫相手と肉体関係を持った場合です。
食事に行った、連絡を取り合っていた等といった事情があっても、肉体関係が無ければそもそも慰謝料の支払義務は発生しません。
慰謝料を減額するポイント
請求額の根拠を明確にさせる
慰謝料を請求するに当たっては、慰謝料を請求する側が、なぜその金額の慰謝料の支払を求めるのか、具体的な事実関係を主張し、それを裏付ける証拠を用意しなければなりません。
そのため、高額な慰謝料を請求しようとするには相応の根拠が必要になります。
裁判では、事実と証拠を基に慰謝料の有無や適切な金額が審理されます。
しかし、実際の事案では、具体的な根拠を示すことなく、単に精神的に傷ついたことだけをもって高額な慰謝料を請求しているケースも見られます。
その場合は、請求している相手に対し、請求額の根拠を明確にするよう要求することが有益です。
相手が請求額の根拠を明確にしたのであれば、それを基に慰謝料の金額を精査すればよいですし、明確にしないのであれば、慰謝料を減額しやすくなります。
【参考】慰謝料を減額したい
不倫していた期間
不倫の慰謝料を算定する上で不倫していた期間の長短は重要なポイントになります。
不倫が長期間にわたっていると、それだけ慰謝料の金額も高額になり易いです。
逆に、不倫が短期間である場合、慰謝料を減額しやすくなります。
【参考】慰謝料請求が成立しない場合
どちらが主体的か
自分と不倫相手のどちらが不倫関係になることを主体的に誘導したかもポイントになります。
自分から積極的に不倫関係に誘導していた場合は、それだけ責任が重くなり、慰謝料も高額になり易いです。
逆に、不倫相手が積極的に誘導しており主体的な立場にある場合、慰謝料の減額事由になります。
特に、不倫相手が職場の上司等で不倫関係になることを拒否できない事情があったり、不倫相手が未婚であると偽っていたとすると、慰謝料は減額される傾向にあります。
【参考】「既婚者であると知らなかった」ら慰謝料は払わなくて良い?証拠集めの方法も弁護士が解説
婚姻関係破綻
不倫相手と不倫相手の配偶者との婚姻関係が不倫前の時点で既に破綻している場合、不倫による精神的損害が少ないので、慰謝料の減額事由になります。
完全に破綻している場合には、そもそも慰謝料がゼロとなる可能性もあります。
【参考】「すでに夫婦関係が壊れていた」のに慰謝料請求された方へ
不倫相手が離婚していない
慰謝料の算定にあたっては、不倫によって不倫相手と不倫相手の配偶者との家庭環境にどれだけの損害・影響を与えたのかもポイントになります。
不倫相手と不倫相手の配偶者とが離婚に至っていない場合、不倫による損害は小さいものと評価され、慰謝料が減額される傾向にあります。
逆に、不倫が原因で離婚してしまった場合は慰謝料が増額される傾向にあります。
もっとも、離婚したのだとしても、性格の不一致やDV等、不倫以外の他の原因で離婚している可能性もありますから、離婚の原因が本当に不倫なのか精査する必要があります。
未成年の子
不倫相手とその配偶者との間に未成年の子がいる場合、不倫により不倫相手の家庭環境に与える損害・影響が大きいとされ、慰謝料が増額されやすくなります。
逆に、子がいなかったり、子がいても既に成人している場合には、慰謝料の減額事由になります。
経済状況を考慮してもらう
慰謝料を支払う義務があるのだとしても、収入や資産が少なければ、払いたくても払うことができません。
経済的余裕が無いことを真摯に相手に伝えることで、慰謝料を減額できたり、分割払いとすることで負担を軽減できるケースもあります。
請求する側としても、裁判をするためには時間も費用もかかってしまうので、ある程度は減額してでも当事者同士の合意により慰謝料を払ってもらうことにはメリットがあります。
交渉のしかた次第では、経済的に苦しいことを考慮してもらうことで慰謝料を減額できるかもしれません。
【参考】妻に浮気された!慰謝料を請求する際の注意点や相場について
反省の意思を示す
慰謝料を請求された場合、相手が何を求めているのか、何に重きを置いているのかを見極めることも重要です。
高額な慰謝料の獲得を目的としていることもあれば、誠意ある反省や謝罪を求めていることもあります。
特に、不倫相手の配偶者が不倫相手との離婚を望んでいない場合等は、金額よりも誠意ある謝罪に重きを置いているケースが多いです。
この場合、自分が反省していることを伝え謝罪することで、慰謝料を減額できる可能性があります。
示談交渉のポイント
交渉は相手がいるものですから、相手が何を目的としているのか、どのような利害関係を持っているのかを把握すること示談交渉のポイントです。
また、示談交渉が決裂し裁判等になった際に認定される慰謝料の金額がどの程度なのか想定し、それと比較することも有益です。
裁判等で認定されそうな金額よりも低額か同程度で合意できるのであれば支払った方が早期解決のメリットが大きいです。
一方で、裁判等で認定されそうな金額より高額でないと合意できないのであれば、示談交渉に拘る必要性は低いでしょう。
当事務所の減額事例
慰謝料を5分の1に減額できた事例
会社員の男性が、同窓会で再開した女性と不倫し、その女性の夫から慰謝料を請求された事例です。
当初、500万円の慰謝料が請求されていましたが、当方弁護士から不倫期間が短いことや過去の裁判例に照らすと慰謝料額はもっと低額でることを伝え、何度かの減額交渉を経て最終的には100万円まで減額することに成功しました。
誠意をもって反省し謝罪することで減額できた事例
会社経営者の男性が、異業種交流会で知り合った女性と不倫し、その女性の夫から慰謝料を請求された事例です。
この事案の当初の請求額は200万円でした。
相場の範疇であり、この事案の事情からして裁判になったとしても同程度の慰謝料が認められると予想されました。
当方弁護士は、法的には減額に繋がる事情はないものの、何かしら減額できる余地を見つけるため示談交渉を進めていました。
交渉の折、夫が不倫相手の女性と離婚するつもりがないことが判明したので、依頼者から誠意のある謝罪があれば感情が和らぎ慰謝料を減額できるかもしれないと考えました。
そこで、依頼者を説得し、不倫相手の女性と金輪際関わらないことを決心してもらい、相手へ謝罪文を送りしました。
結果、法的に減額に繋がる事情は無かったものの、130万円にまで減額することに成功しました。
慰謝料の減額交渉は弁護士にお任せください。
不倫をしてしまって慰謝料を請求された場合でも、相手が請求する金額を言われるままに支払うことはNGです。法的に支払義務のない程に高額な慰謝料を支払う必要はないですし、場合によって更に金銭を支払うよう要求されトラブルが拡大するおそれがあります。不倫をしたのだとしても、事実関係を精査し、適切な慰謝料の金額を算定する必要があります。また、経済的事情を伝えたり反省や謝罪を行うことで慰謝料を減額できることもあります。
弁護士に相談すれば、その事案に適切な慰謝料の金額を算出し、個別具体的な事情を加味しながら示談交渉を進めることで支払うべき慰謝料を減額できるでしょう。
当事務所には不倫慰謝料の示談交渉の数多くの実績があり、たしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けします。まずはお気軽にお問合せください。