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「相手からは独身と聞かされていたのに実は配偶者がいて慰謝料請求をされてしまいました」
といったご相談を受けるケースが少なくありません。
既婚者であることを知らなかった場合、こちらに「過失」がなければ慰謝料を払わなくて良い可能性があります。
今回は既婚者であると知らなかった場合に慰謝料が発生するケースとしないケース、立証のポイントなどを弁護士がお伝えします。
相手から「独身です」などといわれて騙されていた方はぜひ参考にしてみてください。
1.独身と聞かされていた場合、故意過失がない可能性がある
相手から「独身」と言われて信じていた場合には、不法行為の成立に必要な故意過失がない可能性があります。
不倫したときに慰謝料が発生する理由は、不倫が民法上の不法行為になるためです。不法行為の加害者は被害者へ損害賠償をしなければなりません。その損害賠償金に慰謝料が含まれます。
そして不法行為が成立するには故意または過失が必要です。よって不倫で慰謝料請求が認められるには加害者側に故意や過失が必要となるのです。
故意とは「わざと」行うこと、過失とは「不注意」で行うことを意味します。
相手から「独身」といわれて信じていた場合、故意はありません。相手の言葉を信じたことに過失がなかったら、不法行為は成立せず慰謝料請求されないと考えましょう。
2.故意も過失もない場合とは
既婚者と交際したとき、故意も過失もない状態とはどういったケースなのでしょうか?
まず「相手が既婚者と知らなかったこと(故意がないこと)」が大前提です。交際当初は相手が独身と思っていても、途中で気づいたら「故意」が認められるので勘違いしないようにしましょう。
問題は「相手が既婚者であることに不注意で気づかなかった」過失があるかどうかです。
2-1.過失がないと判断されやすいパターン
以下のような場合には、過失がないと判断されやすいでしょう。
- 独身者限定の婚活アプリで知り合い、その後も相手が既婚と疑わせる事情がなかった
独身者限定の婚活サービスで知り合った場合、通常は相手が独身と信じます。ただし交際開始後、相手に既婚者と疑わせるような言動があれば過失が認められる可能性もあります。
- 相手から「独身」といわれて交際を開始し、交際中も相手が既婚者であると疑わせるような言動がなかった
たとえば休日や記念日、クリスマスなどのイベントの際には時間をとってくれて、昼間に堂々とデートしていた場合などです。
- 相手がプロポーズと行い、結婚の準備をしていた
通常、相手からプロポーズを受けて結婚の準備を進めていたら相手を独身と信じてもやむを得ないといえるでしょう。
2-2.過失があると判断されやすいパターン
- 相手が同じ会社で、他の同僚や職場仲間に尋ねたら容易に既婚者だとわかったケース
- 相手が結婚指輪をつけているときがあったケース
- 相手の都合で休日や昼間には会えず、いつも平日の夜しか会ってもらえなかったケース
- 相手の都合でクリスマスなどのイベントには会ってもらえなかったケース
上記のような場合には、相手に家庭があると疑うべきと考えられるので、過失があると判断される可能性があります。
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3.騙されていた事実を立証する方法
独身といわれて交際をしていたのに慰謝料請求された場合、こちらに故意も過失もないことを反証しなければなりません(基本的には相手に立証義務がありますが、一般的には既婚者と交際していたらそれだけで故意や過失があると判断されやすいためです)。相手から「独身です」といわれて騙されていたことを証明する方法をみてみましょう。
有効な証拠として以下のようなものを挙げられます。
3-1.婚活アプリや婚活サービスのプロフィール
独身者限定の婚活アプリで知り合ったり婚活サービスで紹介してもらったりした場合には、相手のプロフィールが証拠となります。プロフィール文章には「独身」や「交際相手なし」などと書かれているケースが多いからです。
相手がプロフィールを変えたり退会したりする前に、スクリーンショットを撮って証拠保存しましょう。
3-2.婚活パーティで知り合ったときの資料
婚活パーティで知り合った場合には、主催者からの招待状やメール、当日受け取ったものなど婚活パーティで知り合った事実を示す資料が証拠になります。
3-3.相手とのLINEやメール
相手と交わしたLINEやメールも証拠となる可能性があります。
たとえば相手のメッセージで「独身」「バツイチ」などと書かれていたら、相手は騙したことになりやすいといえます。
またやり取りの内容から以下のようなことが判明すると、故意も過失もないという判断に傾きやすいでしょう。
- 土日も会っていた
- 夜も電話など連絡していた
- 相手の自宅に行った
- 2人で旅行に行った
- 「結婚しよう」などのプロポーズ、「将来結婚したら…」「2人の子どもができたら…」など、結婚を前提とした言動があった
3-4.結婚の準備を進めていたことがわかる資料
相手と結婚の話を進めていたことも故意や過失がない証拠になります。
たとえば以下のような場合です。
- 相手からプロポーズされた
- 婚約指輪をもらった
- 両親との顔合わせや挨拶を行った
- 新婚旅行の準備を進めていた
受け取った婚約指輪や両親の証言、顔合わせの際に撮影した写真などが証拠になります。
旅行のパンフレットや予約票、旅行会社からのメールや連絡書なども証拠に使えます。
3-5.交際相手の証言
交際相手本人が騙したことを認めて「交際相手は既婚者だと知らないはずです」などと証言してくれれば証拠になります。
4.証拠として認められるポイント
故意や過失がなかったことを証明するには、なるべくたくさんの証拠を明確に残す必要があります。
たとえば以下のように対応しましょう。
- 相手と出会ったときの婚活サイトプロフィールを早めにスクショに収めて保管する
- LINEやメールのやり取りは消さずに保存する
- 相手の配偶者から慰謝料請求されたらすぐに交際相手に連絡をして「騙していた」と認めさせて録音をとる
迅速に適切な行動をとらないと証拠集めがどんどん難しくなってしまいます。迷ったときには弁護士へ相談するようお勧めします。
群馬の山本総合法律事務所では不倫慰謝料請求された方へのサポートに積極的に取り組んでいます。相手から騙された場合の対応もお任せください。困ったとき、1人で抱え込んでも解決できません。不倫慰謝料トラブルに詳しい弁護士までご相談いただけましたら、全力でお力になります。