夫や妻が不倫をすると「不倫相手と別れさせたい」と考える方が多数だと思います。特に浮気をされても婚姻を継続する場合には、配偶者と不倫相手を別れさせる必要性が高いでしょう。

 

では、法律に基づき、配偶者と不倫相手を別れさせることができるのでしょうか?

 

今回は、不倫相手と配偶者の交際をやめさせる方法を弁護士がお伝えしますので、夫や妻の不倫でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.裁判(判決)では交際をやめさせられない!

不倫相手に対して慰謝料請求をしても任意に支払ってもらえない場合、訴訟を起こして慰謝料を請求する必要があります。訴訟の中で「不貞関係(肉体関係)があったこと」を立証できれば、裁判所は不倫相手に慰謝料の支払い命じる判決を下します。

ただし、判決で解決する場合、「交際をやめなさい」という判決は出ません。訴訟の中で請求できるのは、あくまで「金銭の支払い」のみです。

 

配偶者と不倫相手をどうしても別れさせたいなら、訴訟で判決を求めるという方法は得策とはいえないでしょう。

弁護士に依頼した場合のメリット・デメリットについてはこちら

 

2.差止請求も認められない可能性が高い

法律上の請求の一類型として、「差止請求」というものがあります。これは、権利が侵害される急迫性が高い場合などに認められる請求で、相手の行為をやめさせる効果があります。

 

もっとも、差止請求が認められるためには、放っておくと急迫的に権利が侵害されてしまい、早急に権利を守らなければならない必要があるという要件を満たさねばなりません。

不倫された人に「別れさせる権利」が法律上認められているわけではなく、権利を保全する必要性なども認められにくいことからすれば、差止請求として配偶者と不倫相手を別れさせるのは困難と考えるべきです。

 

3.示談なら交際をやめさせられる

割れたハート

それでは、不倫相手と配偶者を別れさせるための方法は他にないのでしょうか?

この点について、示談(和解)での解決であれば、不倫相手と配偶者の交際をやめさせられる可能性があります。

以下でその具体的な方法をみてみましょう。

 

不倫の示談における附帯条件についてはこちら

3-1.示談の際に別れる約束をさせる

配偶者と不倫相手の交際をやめさせたいなら、慰謝料請求の示談の際に、配偶者と別れる約束をさせましょう。示談であれば、双方が納得した上で別れる約束を示談書に盛り込むことが可能です。したがって、示談書を作成する際に、不倫相手が配偶者と別れる旨の条項を入れることが効果的です。

 

3-2.接触禁止条項をつける

次に、別れる約束を効果的なものにするため、「接触禁止条項」をつけましょう。

接触禁止条項とは、示談後に不倫相手と配偶者との接触を禁止する条項です。

直接の面談だけではなく、電話やメール、LINEやSNSなどを通じた一切のやり取りを禁止します。

ただし、職場が同じという事情などでどうしても顔を合わせざるを得ない場合、「プライベートで接触しない」などの条項とします。

 

接触禁止条項を設ければ、そもそも2人はかかわりを持つことがなくなるので、不倫が再発するおそれが小さくなります。

 

3-3.違約金の約束をする

違約金

もっとも、接触禁止条項を設けても、相手がこれらの約束を守るとは限りません。約束を破って接触し、再び不倫に及ぶ可能性もあります。

このような約束違反の行為を阻止するためには、「違約金」の定めを設けることが効果的です。違約金とは、約束を破ったときの損害賠償の予定額です。

接触禁止条項に違反した場合に備えて違約金を設定しておけば、相手が約束を破ったときに違約金を請求できます。そして、相手としては違約金を払いたくないので、接触禁止条項を守ろうとする動機づけにもなります。もちろん、実際に約束を破られたときの保険にもなるでしょう。

 

違約金の金額

違約金の金額に特にルールはありません。当人らが納得すれば自由に定めることができます。ただし、あまりに高額な場合、公序良俗違反などで違約金として相当な金額に減縮される可能性もあります。

基本的には、100~200万円程度の金額に設定すると良いでしょう。

 

4.示談だけではなく裁判上の和解でも別れさせることは可能

接触禁止条項や違約金条項をつけて不倫相手と配偶者を別れさせる対応ができるのは、裁判外の示談だけではありません。

訴訟を起こした場合の「裁判上の和解」でも、両者が納得すればこれらの取り決めができます。一方、判決の場合には、これらの取り決めをすることはできません。

 

慰謝料請求訴訟を起こしたけれども、どうしても配偶者と不倫相手を別れさせたい場合には、できるだけ和解で解決するのが良いでしょう。

 

ただし、示談の場合でも和解の場合でも、接触禁止条項や違約金条項をつけるには、その条項をつけることにつき相手の了承を得る必要があります。無理矢理条項に入れることはできないので、この点は間違えないように注意しましょう。

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5.相手に納得させる方法

相手が接触禁止条項や違約金条項をつけるのに消極的な場合には、相手を説得しなければなりません。

場合によっては、慰謝料の減額や免除を条件とする方法もあり得ます。相手がお金を払いたくない場合には、接触禁止や違約金条項に応じる可能性があります。

 

群馬の山本総合法律事務所では、不倫トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。夫や妻が不倫したけれども婚姻関係を継続したい方、配偶者と不倫相手と別れさせたいがその方法にお困りの方は、お気軽にご相談ください。