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不倫慰謝料を請求するためには、証拠が必要です。
証拠なしに配偶者や不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫の事実を否定されると、それ以上の追及ができないからです。
ただ、不倫の事実を証明できる決定的な証拠を確保するのは、簡単なことではありません。
この記事では、不貞行為を立証するために有効な証拠と、証拠を集める時の注意点について解説します。
配偶者に不倫されて慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.不倫(不貞行為)の立証は簡単ではない
不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為(配偶者以外の人と肉体関係を持つこと)を立証する必要があります。
しかし、不貞行為は密室内で行われますし、不倫カップルは交際していること自体も隠そうとするのが通常です。そのため、不貞行為の証明は難しいことも多いのです。
そこで、不貞行為を立証するためにはどのような証拠が必要なのかを知っておく必要があります。
2.不貞行為を立証するために有効な証拠
不貞行為とは、配偶者のあるものが配偶者以外の者
と肉体関係を持つことをいいます。そのため、不貞行為を立証するためには、肉体関係があったことを証明できる証拠が必要です。
肉体関係を直接証明できる証拠が最も有効ですが、間接的な証拠を複数集めることで肉体関係を証明することもできます。
以下では、直接的なものから間接的なものまで、不貞行為を立証するために有効な証拠をご紹介します
【参考】「既婚者であると知らなかった」ら慰謝料は払わなくて良い?証拠集めの方法も弁護士が解説
2-1.写真や動画
性行為中の様子を撮影した写真や動画があれば、肉体関係を直接証明できる決定的な証拠となります。
2人でラブホテルに出入りする場面を撮影した写真や動画も、間接的ではありますが強力な証拠となります。ラブホテルは通常、性行為をするための場所だからです。
ビジネスホテルやシティホテル、不倫相手の自宅などに2人で出入りする場面を撮影した写真や動画は決定的な証拠にはなりません。
2-2.メールやLINE、SNSでのやりとり
メールやLINE、SNSのメッセージなどにおける配偶者と不倫相手との会話の中で、肉体関係があったことがはっきりとわかるやりとりがあれば、直接的な証拠となります。
親しげにやりとりをしていたとしても、肉体関係についての会話がなければ決定的な証拠にはなりません。
2-3.不貞行為を認める書面や録音データ
配偶者や不倫相手が不貞行為を認めて記載した書面(念書など)や、その発言を録音したデータは、直接的な証拠となります。
また、ICレコーダーなどで配偶者と不倫相手との会話を録音したデータも、肉体関係があったことがわかる発言があれば、直接的な証拠として有効です。
2-4.配偶者が書いた日記など
配偶者の日記やスケジュール帳、メモなどの中に、不倫相手との肉体関係があったことがわかる記載があれば、直接的な証拠となります。
ただし、デートの予定やデート後の感想などの記載があっても、肉体関係があったことがはっきりと記載されていなければ、間接的な証拠にとどまります。
2-5.探偵の調査報告書
探偵に浮気調査を依頼して浮気の現場を押さえることに成功した場合、その調査報告書は直接的な証拠となります。
親密に交際している状況が記載されていても、浮気の現場を押さえていなければ決定的な証拠にはなりません。ただし、間接的な証拠として有効となる可能性はあります。
2-6.電話の通話履歴
電話の通話履歴では会話の内容がわからないため、不貞行為の決定的な証拠にはなりません。
しかし、頻繁に連絡を取り合っていることが証明できれば、親密に交際していたことの証拠にはなります。したがって、間接証拠として、他の証拠と合わせて不貞行為の立証に役立つ可能性はあります。
2-7.クレジットカードの明細や領収書
配偶者が不倫相手とのデートやプレゼントの購入のために利用したクレジットカードの明細、領収書、レシートなども、少なくとも親密に交際していたことの証拠となります。
これだけで不貞行為を直接証明するのは難しいことも多いですが、他の証拠と合わせて不貞行為を証明できる可能性はあります。
2-8.ETCカードやカーナビの履歴
配偶者がETCカードやカーナビを利用している場合は、その履歴を確認してみましょう。普段は行かないようなデートスポットや旅行先などが記録されていれば、要チェックです。
それだけで不貞行為を直接証明することは難しいですが、メールなどのやりとりや日記の記載などと合わせて、有力な証拠となる可能性があります。
3.不貞行為の証拠を集める時の注意点
不貞行為の証拠を集める時には、以下の3点に注意が必要です。
うっかりすると証拠としての価値が認められなくなったり、そもそも証拠の収集が困難となるおそれがあります。しっかりと確認していきましょう。
3-1.違法な手段を用いないこと
違法な手段を用いて入手した証拠は、裁判で証拠として価値が否定され、慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。
以下のような行為は違法となる可能性が高いので注意しましょう。
- 配偶者のスマホやPCを勝手に見る
- 配偶者の日記やスケジュール帳を勝手に読む
- 配偶者のスマホに無断でスパイ(監視)アプリをインストールする
- 配偶者や不倫相手のLINEやSNSのアカウントに不正にログインする
- 配偶者の持ち物(カバンなど)の中に盗聴器を仕込む
- 不倫相手の住居に無断で侵入する
- 不倫相手の自宅や車などの監視カメラを設置する
違法行為が発覚すると、ご自身が逆に慰謝料請求を受けたり、罪に問われたりするおそれもあります。くれぐれも違法な行為は控えましょう。
【参考】浮気・不倫相手に慰謝料請求は可能?慰謝料請求を成功させるためのポイントを解説
3-2.証拠のねつ造を疑われないこと
当然のことですが、証拠のねつ造を行ってはいけません。
ただ、ねつ造した証拠ではなくても、デジカメやスマホで撮影した写真・動画、ICレコーダーによる録音したデータなどは、ねつ造を疑われることもあります。
デジタルデータは加工や編集が比較的容易にできるためです。
ねつ造を疑われると証拠としての価値が否定されたり、弱まったりするおそれがあるので、加工していないことがわかる形で証拠を保存するように工夫しましょう。
たとえば、SNSでのやりとりを証拠とするなら、スマホの画面をスクリーンショットで保存するよりも、別のカメラで画面を撮影する方が有効です。
3-3.相手方に気付かれないようにすること
実際に慰謝料を請求するまでは、配偶者や不倫相手に気付かれないようにして証拠を確保することも重要です。
気付かれてしまうと警戒され、不貞行為の証拠を隠されてしまう可能性が高いからです。
とはいえ、違法な手段を用いず、相手方にも気付かれずに証拠を集めるのは難しいことも多いものです。
そんなときは、弁護士や探偵の力を借りて、適正な方法で証拠を集めるのが得策といえます。
4.証拠がなければ慰謝料請求はできないのか
どうしても不貞行為を立証できる証拠が見つからない場合でも、慰謝料請求できる可能性はあります。
配偶者と他の人との親密な交際が原因で夫婦関係が悪化し、精神的苦痛を受けた場合には、それを理由として慰謝料請求が認められる可能性があるからです。
ただし、不貞行為を立証できた場合に比べると、慰謝料額は低くなることに注意しましょう。
不貞行為があった場合の慰謝料額の相場は100~300万円程度(離婚に至った場合)ですが、不貞行為がなかった場合の慰謝料額の相場は数十万円程度です。
【参考】配偶者に慰謝料請求を行なわず不倫相手にのみ請求する場合のメリットや注意点
まとめ
不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為を立証できる証拠を集める必要があります。
決定的な証拠を押さえるのは難しいことも多いので、間接的な証拠も含めて数多く集めるとよいでしょう。
証拠の集め方がわからない場合や、ご自身で証拠を集めることが難しい場合には、弁護士に相談すれば適切なアドバイスが受けられます。
群馬の山本総合法律事務所では、不倫の慰謝料請求に力を入れて取り組んでいます。
配偶者に不倫をされたものの、不貞行為の証拠をつかめずにお困りの方はお早めにご相談ください。