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不倫している当事者のそれぞれが婚姻しているのが「W不倫(ダブル不倫)」です。
ダブル不倫の場合、お互いの配偶者が不倫の被害者となって慰謝料を請求し合う結果となったり、一方の夫婦のみ離婚することになったりして、トラブルが大きくなる傾向があります。
ダブル不倫には一般的な不倫とは異なる注意点があるので、巻き込まれたときには正しい知識をもって対応しましょう。
今回はW不倫(ダブル不倫)の注意点を解説します。
1.ダブル不倫とは
W不倫(ダブル不倫)とは、不倫の当事者の双方に配偶者がいる場合の不倫です。
不倫は「一方のみが既婚者で相手は独身」のパターンが比較的多いのですが、W不倫の場合には「双方が既婚者」であるのが特徴的といえるでしょう。
W不倫が発覚すると、双方の家庭が壊れてしまう可能性もあります。一方の家庭の配偶者に不倫を知られていない場合などもあり、一般的な不倫案件よりも慎重な対応を要するケースが多いといえるでしょう。
2.ダブル不倫特有の問題点とは
ダブル不倫には一般の不倫にはない特有の問題点があります。以下でみてみましょう。
2-1.こちらが慰謝料を請求しても相手の配偶者から慰謝料を取り戻されて意味がなくなる
W不倫の場合でも、一般の不倫と同様に不倫相手へ慰謝料請求できます。
しかし、不倫相手にも配偶者がいるので、慰謝料請求をすると反対に相手の配偶者からこちらの配偶者(不倫した当人)へ慰謝料請求されてしまう可能性が高いでしょう。
せっかく慰謝料を払わせても、夫婦単位で見ると相手から慰謝料を取り戻されてしまう可能性があります。それでは慰謝料を請求した意味が経済的には無いことになってしまいます。
2-2.一方の夫婦のみ不倫を知っている場合がある
ダブル不倫では、それぞれの配偶者に相手に対する慰謝料請求権が認められます。
ただ、不倫を知るタイミングは同時とは限りません。一方の配偶者のみが不倫を知っており、他方の配偶者は不倫に気づいていないケースもよくあります。
このような場合、不倫慰謝料を請求すると相手の配偶者が不倫に気づいて慰謝料請求してくる可能性があります。
慰謝料請求が「やぶ蛇」となってしまうリスクがあるので、慎重に対応しなければなりません。
2-3.離婚問題が二重になる
ダブル不倫が発覚すると、双方の家庭で離婚騒ぎが起こる可能性があります。
離婚する場合、財産分与や親権、養育費などさまざまな争いに対応しなければなりません。
一方のみが既婚者の不倫なら離婚は1件ですが、ダブル不倫で双方の夫婦が離婚するとなると、離婚トラブルが2件になって慰謝料トラブルも2件起こるので、トラブルが非常に複雑化して混乱するリスクが高まります。
2-4.一方の夫婦のみが離婚するケースもある
ダブル不倫が発覚しても、必ずしも両方の夫婦が離婚するとは限りません。一方の夫婦のみ離婚し、他方は婚姻を継続する可能性もあります。
そうなると、お互いが支払うべき慰謝料の金額が変わってきます。
離婚しない場合、離婚する場合と比べて慰謝料額が安くなるからです。
- 離婚する場合の慰謝料の相場…100~300万円
- 離婚しない場合の慰謝料の相場…100万円以下
このことを知らずに慰謝料の交渉を行うと、「離婚する側」が本来より少ない慰謝料しか受け取れないなど一方当事者が不利益を受ける可能性があります。
以上のようにW不倫では通常の不倫のケースにはない問題がたくさんあります。不倫慰謝料を請求するときには弁護士に相談・依頼する必要性が高いといえるでしょう。
3.ダブル不倫の解決方法
ダブル不倫が発覚した場合には、以下のような解決方法をとりましょう。
3-1.話し合いをして0和解(ゼロ和解)をする(婚姻関係を継続する場合)
双方の夫婦がともに婚姻関係を継続する場合、お互いに慰謝料を請求し合うと、慰謝料(相場は100万円以下)を払い合う結果となってしまいます。労力がかかるだけで、ほとんど意味がないでしょう。
それよりは、4人で話し合ってお互いに慰謝料は請求しないものとして「0和解」をするのがおすすめです。0和解をすれば、お互いに慰謝料は請求できなくなります。
また合意書に接触禁止条項を入れるなどして不倫関係はきっぱりと断ち、お互いが夫婦関係の回復に努めていくのが良いでしょう。
3-2.離婚する場合は高額な慰謝料を請求する
不倫が理由で離婚をするなら、慰謝料額の相場は高額になります。相場はおよそ100~300万円程度です。また相手夫婦が離婚しないなら、相手が請求できる慰謝料額は100万円以下になることが多いので、こちらの請求できる金額の方が高くなります。
離婚するのであれば、できるだけ高額な慰謝料を相手に請求しましょう。
なお、離婚する場合には「0和解」をしてはなりません。こちらの高額な請求権を相手の配偶者に対する請求権と相殺してしまうのと同じ結果になり、損をしてしまいます。
必ず請求を行って高額な慰謝料の受取りを目指すべきです。
3-3.相手の配偶者が不倫を知らない場合
ダブル不倫への対処方法は、相手の配偶者が不倫を知っているかどうかによっても変わってきます。
相手の配偶者が不倫を知っていて自分たち夫婦も相手方夫婦も離婚しないのであれば、4人で話し合って0和解するのが良いでしょう。
一方、相手の配偶者が不倫を知らない場合、わざわざ知らせると相手夫婦に離婚騒動が勃発して、高額な慰謝料を請求されてしまう可能性があります。慰謝料請求をきっかけに知られる可能性もあるので、請求手続は慎重に進めるべきといえるでしょう。
なお、相手の配偶者へ不倫の事実を知らせて「2人で協力して離婚や慰謝料請求を進めよう」とする人もいます。このような対応をとると、相手の配偶者から不審がられたり名誉毀損、プライバシー権侵害の問題などが発生したりするので、おすすめではありません。
相手の配偶者が不倫を知らないときの対処については特に慎重な判断を要するので、必ず弁護士に相談しながら対応を進めていきましょう。
3-4. 弁護士に相談する
ダブル不倫が発覚したら、早急に不倫トラブルに詳しい弁護士に相談するようおすすめします。
ダブル不倫の場合、一般的な不倫案件よりも慰謝料トラブルや離婚トラブルが複雑になりやすいからです。自己判断で対応していると混乱を大きくしてしまったり、知らない間に不利益を受けていたりするおそれも高まります。
当初から状況を適切に整理して正しい選択をするためには、専門の知識が必要です。
不倫案件に長けた弁護士に依頼すれば安心できるでしょう。
群馬の山本総合法律事務所では、不倫トラブルの解決に積極的に取り組んでいます。これまでダブル不倫の難しいケースも多数解決してきた実績がございます。配偶者のW不倫に悩まれている方やW不倫で慰謝料請求されてお困りの方がおられましたら、お早めにご相談ください。