不倫が発覚して慰謝料を請求されるとき、相手が自分だけでなくこちらの親族や会社などの第三者にまで慰謝料を要求してくるケースが稀にみられます。

 

本人以外の親族や会社に不貞の責任が発生する可能性はあるのでしょうか?

 

結論的に、ほとんどのケースでは本人以外の第三者に不倫の責任が発生する可能性はありません。

 

今回は不貞に関与した第三者に責任が発生するのか、弁護士が解説します。

 

1.家族に請求された場合

不倫慰謝料を請求されたとき、自分だけではなく親などの家族に請求される場合があります。

ただ基本的に親などの家族には慰謝料を払う責任がありません。

不倫したのはあくまで本人であり、家族は不法行為を行っていないからです。

家族に請求されたとしても、支払いに応じず断りましょう。

1-1.脅迫や恐喝になる可能性も

相手がしつこく家族に請求し、脅してでも支払いをさせようという態度であれば、脅迫や恐喝になる可能性があります。

たとえば相手が実家に押しかけてきて親を脅してお金を払わせようとした場合などです。

そのような場合には、支払いに応じずに警察を呼びましょう。相手を逮捕してもらえる可能もあります。

 

1-2.家族に責任が発生するケース

では家族に不倫の責任が発生するケースはないのでしょうか?

以下のような場合、本人以外の家族にも慰謝料支払い義務が発生する可能性があります。

 

慰謝料請求を受けた!7つのやってはいけないことや正しい対処方法について

連帯保証人になった場合

 

1つは示談書を作成する際に家族が連帯保証人や保証人になった場合です。

連帯保証人や保証人は「保証債務」という独自の債務を負います。主債務者が支払いをしないときには代わりに支払わねばなりません。

よって親が連帯保証人(保証人)になっていたら、相手が請求してきたときに支払いを拒めない可能性があります(ただし一般の保証人の場合には検索の抗弁や催告の抗弁権を主張して支払いを拒める可能性もあります)。

  • 検索の抗弁権…先に債務者本人の財産から執行するように求める抗弁権
  • 催告の抗弁権…先に債務者本人へ請求するように求める抗弁権

 

家族が不倫に協力した場合

2つめは家族が不倫に協力した場合です。

家族が不倫を手助けすると、家族も共同不法行為者として責任を負ってしまう可能性があるのです。

たとえば以下のような場合には、家族にも慰謝料支払義務が発生する可能性があります。

 

  • 親が子どもの不貞を応援し、不貞の場所や2人が住む場所を提供して配偶者には居場所を隠していた場合など

 

ただし親が子どもの不倫に協力していた事実を立証するのは容易ではありません。ほとんどのケースで親に不倫の責任が発生することはないでしょう。そもそも親が不倫を幇助するのも特殊なケースに限られます。

親が不倫慰謝料の請求をされても、基本的には断れば済むと考えましょう。

 

2.会社に請求された場合

相手の配偶者が勤務先の会社に対して慰謝料を請求してくるケースも稀にあります。

会社に不倫の責任が発生する可能性があるのか、検討してみましょう。

2-1.使用者責任

使用者責任とは、人を使って利益を得ている場合に被用者が不法行為をすると、雇用者にも損害賠償責任が発生することです。人を使って利益を得ている以上、それによって発生した損害についても責任を負うべき、というのがその理由です。

会社に不倫についての使用者責任が発生すると、会社は慰謝料を払わねばなりません。

 

使用者責任の成立要件は以下の通りです。

事業の執行につき

不法行為は事業の執行において行われる必要があります。つまり事業との密接関連性が必要なのです。業務と無関係に不法行為が行われても使用者責任は発生しません。

被用者による不法行為

被用者により、不法行為が行われる必要があります。

損害の発生

被害者に何らかの損害が発生することが必要です。

 

「事業の執行につき」の要件を満たさない

では従業員が不倫した場合、会社に使用者責任が発生するのでしょうか?

この点については特に「事業の執行につき」の要件が問題になります。

 

そもそも不倫は極めて私的な行為です。「仕事で不倫した」などと主張する人はほとんどいないでしょう。「不倫が仕事」と誤解されるようなシチュエーションもほとんど考えられません。

よって不倫は事業との密接関連性がないので、勤務先に使用者責任は発生しません。

 

2-2.共同不法行為          

勤務先にも親などの家族と同様に共同不法行為責任が発生する可能性があります。

ただ勤務先が積極的に不倫を助長するケースは極めて稀でしょう。

親などの家族と同様、勤務先に共同不法行為が成立するケースもほとんどないと考えられます。

2-3.連帯保証人、保証人になった場合

示談書を作成するときに、会社が連帯保証人や保証人になったら、会社は本人が払わないときに代わりに支払いをしなければなりません。

この場合には、会社が慰謝料を支払わねばならない義務を負います。

 

 

 

3.家族や勤務先へ請求された場合の対処方法

家族や勤務先に慰謝料を請求されても、基本的に支払う必要はありません。これらの第三者に慰謝料支払い義務が発生する可能性はほとんどないからです。

ご家族や勤務先ははっきり断ると良いでしょう。

相手がしつこい場合、脅迫罪や恐喝罪で被害届を出すのも1つの対処方法となります。

 

名誉毀損、業務妨害になることも

相手(請求者)が勤務先に押しかけてきて「不倫をやめさせてください!」などと騒いだり会社へ「代わりに慰謝料を払ってください」などとしつこく言ったりすると、名誉毀損や業務妨害などの犯罪が成立する可能性もあります。

 

まず他の従業員のいる前で不倫の事実に触れられると名誉毀損が成立します。

また会社の営業が邪魔される場合、威力業務妨害罪が成立します。

相手がしつこい場合などにはこちらから被害届や告訴状を提出しても良いでしょう。

 

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まとめ

相手が第三者へ慰謝料を請求してきたときには、支払いをせずに断ることが重要です。

相手の行動がエスカレートしないよう、早期に牽制しましょう。自分で対応するのが難しい場合には、弁護士を間に入れると相手を退けやすくなります。

群馬の山本総合法律事務所では不倫慰謝料請求をされた方へのサポートに力を入れて取り組んでいます。お困りの場合にはお早めにご相談ください。