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不貞慰謝料の相場

慰謝料とは、精神的損害(精神的苦痛)を賠償するものです。
身体の怪我や物の破損などは目に見えますが、精神的損害は目に見えないので明確な算定基準は存在しません。
もっとも、実務では、裁判になった場合に裁判所が認定するおおよその相場があり、不倫による慰謝料の相場は一般的に50万円〜300万円ほどです。
そのため、不倫をしてしまったのだとしても、不倫相手の配偶者から請求された慰謝料を請求された言い値で払うのは早計です。
事案の内容や請求されている慰謝料の額によっては慰謝料を減額できる可能性があります。
そこで今回は、慰謝料を請求された際の減額交渉のポイントをご紹介します。
不倫をした際に慰謝料減額できるケース

不倫期間が短い
不倫の慰謝料を算定する上で不倫していた期間の長短は重要なポイントになります。
不倫が長期間にわたっていると、それだけ慰謝料の金額も高額になり易いです。
逆に、不倫が1年にも満たないような短期間である場合、慰謝料を減額しやすくなります。
婚姻期間が短い
婚姻期間が短いと、不倫により婚姻関係に与えた損害が小さいと見られやすいため、慰謝料を減額しやすくなります。
不倫相手の方が主体的だった
自分から主体的・積極的に不倫関係に誘導していた場合は、それだけ責任が重くなり慰謝料も高額になり易いです。
逆に、不倫相手が積極的に誘導しており主体的な立場にある場合、慰謝料の減額事由になります。
特に、不倫相手が職場の上司等で不倫関係になることを拒否できない事情があったり、不倫相手が自身を未婚であると偽っていたとすると、慰謝料は減額される傾向にあります。
不倫相手が離婚していない(離婚原因が不倫以外にある)
不倫相手と不倫相手の配偶者とが離婚に至っていない場合、不倫による損害は小さいものと評価され、慰謝料を減額しやすくなります。
また、離婚したのだとしても、性格の不一致やDV等、不倫以外の離婚原因が存在している場合も減額しやすくなります。
不倫前から婚姻関係が破綻していた
不倫相手と不倫相手の配偶者との婚姻関係が不倫前の時点で既に破綻している場合は不倫と夫婦関係の破綻との間に因果関係がありませんから、そもそも慰謝料は請求できません。
慰謝料請求権の消滅時効が成立している
慰謝料請求を一定期間行わないと、消滅時効により権利が消滅しますから、そもそも慰謝料を支払う義務がありません。
消滅時効は、不倫及び不倫相手を知ったときから3年、不倫から20年、離婚したときから3年のいずれかに当てはまる場合に成立します。
不倫をした際の慰謝料減額が難しいケース
慰謝料の支払について相手方と合意してしまっている場合、それを後から覆すことは難しいです。
減額したい場合は減額交渉を行うべきであり、安易に合意(示談)してはなりません。
慰謝料の減額を交渉する手順

まずは、相手方からの慰謝料請求の内容をよく確認しましょう。
どのような事実を原因として何円の慰謝料を請求されているのかを重点的に確認する必要があります。
次に、相手方と減額交渉を行います。交渉の際は上記で紹介したポイントに照らし合わせ、自身のケースでも同じことが当てはまらないか検討しましょう。
交渉がまとまり合意ができたら、合意内容を合意書等の書面にまとめましょう。
口約束だと後々トラブルに発展しかねません。
交渉がまとまらず合意の見込みがない場合、調停や裁判といった法的措置が視野に入ってきます。
終了までに時間はかかりますが、裁判所が公平なジャッジをしてくれるため、特に相手方が法外な慰謝料を請求している場合は有効な手段といえます。
慰謝料の減額交渉をする際の注意

一番やってはいけないことは、慰謝料を請求されたときに無視してしまうことです。
無視していると、相手方から裁判を起こされる可能性がありますし、不誠実な態度であるとみなされ慰謝料が増額されるリスクもあります。
交渉は合意を目指して行うものですが、合意したいがために支払えないような金額で合意してはなりません。
合意したにもかかわらず払わない(払えない)と、約束に違反したことを理由に更に支払う額が増えるリスクがあります。
また、交渉は相手を説得することが肝要ですが、その際には自身の主張を正確に構成し、かつ、相手方に伝えなければなりません。
専門的な法的知識と言語化能力が求められます。
慰謝料の減額交渉は弁護士にお任せください。

不倫をしてしまって慰謝料を請求された場合でも、不当に高額な慰謝料を支払う必要はありません。
減額できるポイントを理解し適切に減額交渉を行えば、慰謝料を減額できる可能性があります。
弁護士に相談すれば、その事案において減額できる要素を洗い出し、個別具体的な事情を加味しながら減額交渉を進めることで慰謝料を減額できるでしょう。
当事務所には不倫慰謝料の減額交渉を行ってきた数多くの実績があり、たしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けします。
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