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「不倫したら、相手の配偶者から『ネットに不倫を公表する』と言われて困っています。止めるにはどうすれば良いのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがときどきあります。
不倫は不名誉な事実であり、公表されると公私両面で影響を受けてしまうでしょう。止めるにはどうすれば良いのでしょうか?
今回は不倫を公表されそうなときの対処方法をご紹介します。
不倫が発覚してネットに拡散されそうな場合や職場や親に告げられそうな場合など、参考にしてみてください。
1.不倫の事実を広めると不法行為になる
相手が不倫の事実を世間に広めた場合、相手には不法行為が成立します。
名誉権やプライバシー権の侵害になるからです。
名誉権とは、人が自分の社会的評価を維持するための権利です。不倫という不名誉な事実を拡散されると名誉が害されるので名誉権を侵害されます。
プライバシー権とは、人が自分の私的な情報をコントロールしてみだりに公開されない権利です。不倫は極めて私的な事情なので、勝手に拡散されるとプライバシー権侵害になります。
1-1.名誉権侵害、プライバシー権侵害になるケース
以下のような場合には、名誉権侵害やプライバシー権侵害になる可能性が高いといえます。
- 相手の配偶者が職場へやってきて「この人は不倫している」と騒いだ
- ネットで「○○は不倫している」という内容の投稿をされた
- 上司に電話してきて「○○さんは不倫しています」と告げられた
1-2.民事的責任(慰謝料請求)
相手が不倫の事実を拡散して名誉権侵害やプライバシー権侵害となった場合、拡散された被害者は相手に損害賠償請求ができます。
相手には民事上の不法行為が成立するからです。具体的には慰謝料を請求できます。
1-3.刑事的責任(犯罪の成立)
相手が名誉権を侵害してきた場合、刑事責任が発生する可能性もあります。
刑事責任が発生すると、相手を逮捕してもらって処罰してもらえる可能性があります。
名誉毀損罪
不倫の拡散によって成立する可能性のある犯罪は「名誉毀損罪」です。
刑法230条1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
職場やネットなどの場所で事実を公表すると「公然と」「事実を摘示した」といえます。
その結果、被害者の名誉が害されて社会的評価が低下するので、「名誉を毀損した」といえます。
よって相手には名誉毀損罪が成立するのです。
名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑です。
侮辱罪
相手に名誉毀損罪ではなく侮辱罪が成立する可能性もあります。
侮辱罪とは、事実の摘示以外の方法で社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です。
たとえば不倫の事実を公表するのではなく「尻軽女」などと罵ったら侮辱罪が成立する可能性があります。
侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
最近侮辱罪の法定刑が引き上げられて懲役刑なども導入され、罰金の金額も高額になりました(従来は拘留と科料しかありませんでした)。
親告罪
名誉毀損罪も侮辱罪も「親告罪」です。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしないと加害者が処罰されない犯罪です。
相手の行為を許せないと思うなら、名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴をしましょう。
お1人では告訴状の作成方法がわからない場合、弁護士が作成を支援いたします。
脅迫罪
相手が「不倫の事実を広めるぞ」と脅してきた場合には、脅迫罪が成立する可能性もあります。
名誉権を侵害することを告げると脅迫罪になるからです。
脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑となっています。
恐喝罪
相手が「慰謝料を払わないと不倫の事実を広めるぞ」と脅してきた場合には、恐喝罪が成立する可能性があります。
暴行や脅迫の手段によって金品を取得する行為は恐喝になるからです。たとえ「不倫の慰謝料請求権」という正当な権利があっても、恐喝による回収方法は法的に認められません。
恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役刑です。
2.不倫の事実を拡散されそうな場合の対処方法
それでは相手が「不倫の事実を広める」などと言ってきたら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
その場合には、早急に相手へ警告文を送付しましょう。
内容としては以下のようなことを書き入れます。
- 不倫の公表は違法であること
- 民事上の責任により慰謝料が発生すること
- 名誉毀損罪や侮辱罪などが成立すること
- 公表をやめるよう求めること
- 公表するなら法的手段をとらざるをえないこと
上記のようなことを書き入れて内容証明郵便で警告書を送ると、相手としても公表を思いとどまる可能性があります。
- 内容証明郵便…郵便局が文書の内容を証明してくれる特殊なタイプの郵便
不倫を公表したら責任が発生する?適用される罰則や民事上の責任について
2-1.弁護士に依頼する
自分で相手に警告書を送付しても、相手が軽く考えて無視する可能性があります。
相手が無視しそうな場合や無視する場合には、対応を弁護士に依頼しましょう。
弁護士からの内容証明郵便であれば相手に与えるインパクトも大きくなりますし、相手も軽率に公表行為に及びにくくなるものだからです。
2-2.実際に公表されてしまったら
実際に情報が公表されてしまったら、以下のように対応しましょう。
ネット上の記載なら削除請求する
もしもネット上(掲示板やSNSなど)に不倫の情報が投稿されたら、すぐにサイトやアプリの運営者へ連絡して削除依頼しましょう。情報の内容やサイトの運営方針によっては削除に応じてもらえる可能性があります。
裁判所で仮処分をすることによって削除されるケースもあります。
差止請求する
相手本人に対しても、自主的な情報削除を求めるとともに、これ以上情報を拡散しないように強く求めましょう。
損害賠償請求する
損害賠償請求(慰謝料請求)も行いましょう。
刑事告訴する
相手の対応が不誠実な場合には、刑事告訴をしたり被害届を提出したりして刑事手続を請求しましょう。
慰謝料請求や刑事告訴などの手続きも弁護士に任せるとスムーズに進みやすくなります。
1人で手にあまる場合には、早めに弁護士に相談するのが得策です。
3.自分も不倫の事実を公表してはならない
不倫した側が不倫の事実を公表するのもおすすめはできません。
特に相手の夫婦関係を暴露するような事実を投稿すると、プライバシー権侵害や名誉権侵害担ってしまう可能性があります。
そうなると、不倫の慰謝料増額事由にもなってしまうでしょう。
不倫問題については、世間に公表せずに自分たちだけで話し合って解決方法を決定するのがベストです。
まとめ
相手から不倫の事実を公表されそうになったら、はやめに内容証明郵便で警告書を送りましょう。相手には民事的な責任だけでなく刑事的責任が発生する可能性もあります。
また自分ひとりで対応するより、弁護士名で内容証明郵便を送った方が高い牽制効果が期待できます。困ったときには男女問題に詳しい弁護士へ対応を依頼しましょう。
群馬の山本総合法律事務所では不倫慰謝料請求をされた方へのサポート体制を整えています。お困りの際にはお気軽にご相談ください。