目次
「不倫慰謝料の合意をしました。そのとき『今後一切、不倫相手とは接触しない』という約束をしたのですが、破ったときに法的効力があるのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
不倫慰謝料の取り決めをする場合「附帯条件」を定めた場合の問題です。
附帯条件とは、慰謝料以外の周辺事項についての取り決めです。
この記事では不倫慰謝料の附帯条件としてどういったものがあるのか、附帯条件にも法的拘束力が認められるのか、弁護士が解説します。
1.不倫の示談の附帯条件とは
不倫の示談における附帯条件とは、慰謝料そのものではなく周辺事項に関する取り決めをいいます。
不倫の慰謝料の取り決めをする際には、慰謝料だけではなく「不倫関係を断ち切って別れること」「謝罪すること」などさまざまな取り決めを付加して行うケースがよくあります。
このような「慰謝料以外の取り決め」を附帯条件といいます。
2.不倫慰謝料の示談でよくある附帯条件
不倫慰謝料についての取り決めをする場合、よくある附帯条件をいくつか示します。
2-1.謝罪文を差し入れる
不倫した側が請求者に対し、謝罪文を書いて差し入れる約束です。直筆の謝罪文を求められるケースもよくあります。
2-2.別れる約束をする
不倫した側が配偶者との交際関係を断ち、不倫関係を終わらせる約束です。
2-3.接触禁止条項
不倫した側が配偶者と今後一切接しない条項です。面談だけではなくLINEやメール、SNS、電話など一切の方法による接触を禁止するケースが多くなっています。ただし職場などでどうしても関わらざるを得ない場合には「プライベートで接触しない」などの条件をつけます。
2-4秘密保持条項
お互いに不倫トラブルについて口外しないとする約束です。不倫トラブルが世間に知れるとお互いに名誉やプライバシーが害されてまずい立場となるためにこういった取り決めを行います。
2-5.名誉毀損行為をしない条項
お互いに、相手に対して名誉毀損的な行為や嫌がらせを行わないとする条項です。
ネット上に情報を拡散される、実家や職場に押しかけられる、無言電話をかけられるなどの嫌がらせを避けられます。
3.附帯条件に法的拘束力があるか
不倫の示談において、附帯条件には法的拘束力があるのでしょうか?
法的拘束力の有無は附帯条件のパターンによって異なる可能性があるので、以下で場合分けしてみていきましょう。
3-1.示談と同時に実現する条項の場合
「謝罪文を差し入れる」などの条項は、示談成立と同時に行うケースが多数です。
つまり不倫相手が謝罪文と同時に署名押印済みの示談書を送付し、受け取った配偶者側がサインすることによって示談が成立するのです。
このパターンの場合、示談成立時に約束が果たされるので、後に不履行が生じる余地がありません。法的拘束力が問題になるまでもなく、約束が果たされます。
3-2.示談後に謝りに来る条項の場合
示談した後に不倫相手が示談書を差し入れたり謝罪しに来たりする条項の場合には、不倫相手が約束を守らなくても履行を強制できません。謝罪や示談書の差し入れは法的に強制できないからです。
不倫相手の立場からすると、もしも後に約束を守らなくても、無理やり謝罪させられることはありません。
ただし後に記載するように違約金の定めがあれば、違約金の取り立てをされる可能性があります。
4.違反した場合の取り決めがある場合
接触禁止条項や秘密保持条項などには、違反した場合に備えて「違約金」条項をつけるケースがよくあります。
違約金とは、約束を破った際に支払わねばならない損害賠償金の予定額です。
たとえば接触禁止条項の違約金が100万円の場合、不倫相手が約束を破って再度配偶者と会ったら100万円を払わねばなりません。
「接触しない」ことは無理やり強制されなくても、「違反すると違約金を払わされる」という意味で法的強制力があります。
5.違反した場合の取り決めがない場合
では接触禁止条項はあっても違約金の取り決めがない場合には条項に意味がないのでしょうか?
実はそういうわけではありません。違反した場合の取り決めがなくても、違反すると違反された側は違反した側へ損害賠償請求ができます。
ただしその場合、請求者が「損害の発生」や「損害額」を証明しなければなりません。たとえば「接触禁止条項に違反したから慰謝料請求する」場合、接触禁止条項を破られたことによって具体的にいくら分の精神的苦痛を被ったのかを配偶者側が証明しなければならないのです。
こういった損害額の立証は相当困難です。裁判所としても低額の認定しかしないケースが多数となっています。
一般的な不倫慰謝料の金額と比べると、接触禁止条項等の附帯条件に違反した場合の賠償金はかなり低額になると考えましょう。
6.違約金を取り決める際の注意点
違約金を定めると、配偶者による賠償請求が簡単になってしまいます。
また違約金が高額な場合、違反すると基本的にその金額を払わねばなりません。
違約金を安易に定めると不利益を受ける可能性が高いので、取り決めをするときには慎重に対応しましょう。
金額的には高くても100万円までとすべきです(相手が妥協するならより低い金額で問題ありません)。
相手のいうままに高額な違約金を定めるのは控えましょう。
7.附帯条項違反で賠償請求されたときの対処方法
もしも附帯条件違反で相手から損害賠償請求された場合には、早めに弁護士へ相談しましょう。
相手は「附帯条件違反があったこと」と「損害額」の両方を立証しなければなりません。ただこれらの立証は簡単ではなく、現実には不十分であるケースが多いためです。
相手による立証が不十分であれば、賠償金や違約金を払う必要はありません。自己判断で高額な違約金を払ってしまうと不利益を受けてしまいます。
弁護士に交渉を任せれば支払いをせずに済ませられる可能性もあるので、まずは一度男女問題に詳しい弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
群馬の山本総合法律事務所では不倫や男女トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。不倫慰謝料を請求された方や接触条項違反でトラブルに巻き込まれた方などは、お早めにご相談ください。