不倫慰謝料を請求されたとき、話し合いが成立したら示談書を作成しなければなりません。

 

いったん示談書を作成してしまったら、基本的に撤回はできません。サインする前に内容をしっかり確かめて、不利益を受けないかチェックしておきましょう。

 

この記事では示談書とは何か、法的にどういった効果があるのか、示談書にどういった記載をするのかについて解説します。

 

これから相手方と示談する方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.示談書を作成する理由              

示談書とは、当事者間の和解内容を示す書面です。

不倫などの不法行為が行われたとき、加害者である不倫相手と被害者である請求者が損害賠償(慰謝料)について話し合うのが示談です。

その示談の結果、損害賠償の方法が決定したらその内容を示談書にまとめます。

つまり示談書は、加害者と被害者が損害賠償方法について取り決めた内容を契約書のような形で示したものといえるでしょう。

 

示談書を作成する理由は以下の通りです。

1-1.紛争を解決し、将来の蒸し返しを防ぐ

不倫慰謝料トラブルについて示談ができたらいったんトラブルは解決します。

ただ示談書がなかったら、相手がまた「解決していない」などと言い出して紛争が蒸し返されてしまう可能性があります。

示談書を作成することによって合意内容を明確にして、紛争の蒸し返しを防ぐ目的があります。

1-2.将来に向けての約束事を取り決める

示談書で取り決めるのは慰謝料の金額や支払い方法だけではありません。不倫関係を清算すること、違約金条項、秘密保持条項などの付帯条項を入れるケースもよくあります。

こういった将来に向けての条項を入れることで、将来のトラブルも効果的に防ぐことができます。

 

1-3.紛争が起こった場合の証拠にする

慰謝料についての合意をしても、不倫相手が約束通り慰謝料を払うとは限りません。

その場合、請求者は訴訟などを起こして慰謝料請求する必要があります。

このとき、示談書は慰謝料請求の証拠として使えます。示談書は「将来紛争が起こったときの証拠にできる」効果もあります。

 

慰謝料請求が成立しない場合についてはこちら

 

2.示談書に記載する内容              

不倫の示談書にはどのような内容を記載するのでしょうか?以下で標準的な不倫の示談書に記載すべき内容をお知らせします。

 

2-1.事実関係    

まずは不倫した事実を書くのが一般的です。何の件についての示談かわからなければ、何のために慰謝料を払うのかが明確にならないからです。

「乙と△△が不貞行為をした件について示談する」などと記載した上で、「乙は甲に対し、2022年▲月から▲年までの間、甲の配偶者である○○と不貞関係にあったことを認める。」などと書きましょう。

 

2-2.慰謝料金額・支払方法・期限          

次に慰謝料の金額や支払い方法、支払期限について書き入れましょう。

慰謝料については示談書の根幹となる重要な部分なので、具体的にわかりやすく書く必要性が高くなります。以下のような事項を記入しましょう。

  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払期日
  • 慰謝料の支払回数(1回払か分割払いかなど)
  • 支払い方法(手渡し、振込など)
  • 振込の場合の振込手数料の負担(通常は振込人が負担します)

2-3.遅延損害金

慰謝料の支払いが遅れたときの遅延損害金を定めるケースもよくあります。

遅延損害金の利率は当事者が話し合って納得すればいくらにしてもかまいません(ただし法律による上限はあります)。

また当事者同士で取り決めをしなかった場合、年3%の遅延損害金が適用されます(2022年現在)。

2-4.求償権の放棄

慰謝料を払うときには、請求者から「求償権を放棄するように」といわれるケースがあります。

求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて慰謝料を払ったときに払いすぎた金額を他の連帯債務者へ請求する権利です。不倫慰謝料も連帯債務なので、不倫相手が自分の負担部分を超えて慰謝料を払うと、超過した部分を交際相手へ返還請求できます。

たとえば不倫慰謝料の金額が300万円、不倫相手の負担部分が120万円、配偶者の負担部分が180万円としましょう。この場合、不倫相手が請求者へ300万円払ったら、配偶者(交際相手)へ求償権を行使して180万円の返還請求ができるのです。

 

不倫相手に求償権の放棄を求められるのは、夫婦が離婚しない場合が主です。夫婦が離婚しない場合、不倫相手から慰謝料が払われた後に配偶者へ求償されると、せっかく払ってもらった慰謝料を取り戻されるのと同じになってしまいます。

そこで不倫相手に求償権を放棄させて、求償を封じるのです。

 

不倫相手の側からすると、求償権を放棄してしまったら払いすぎた慰謝料を取り戻せなくなって不利益を受けます。求償権の放棄を求められても安易に応じず、慰謝料の減額交渉などの材料にするのが良いでしょう。

つまり求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してもらう、という意味です。

 

2-5.慰謝料以外の約束(附帯条件)

示談書には、慰謝料以外の約束を入れるケースもよくあります。

以下では慰謝料以外の誓約事項である「附帯条件」としてどういったものがあるのか、みていきましょう。

 

不倫の示談における附帯条件について

接触禁止条項

夫婦が関係を修復する場合には、不倫相手と配偶者の「接触禁止条項」を入れるケースが非常によくあります。

接触禁止条項とは、不倫相手と配偶者がいかなる方法でも接触することを禁止する条項です。

以下のような内容を定めるケースが多数です。

  • 不貞行為の継続の禁止

不貞関係を清算して終了し、関係継続を禁止します。

  • 配偶者との接触禁止

配偶者との接触を一切禁止する条項です。面談、電話、メール、SNS、LINE、SNSなどあらゆる方法による接触が禁止されます。

職場などでどうしても顔を合わさざるをえない場合などには、「プライベートで接触を禁止する」などと約束するケースもよくあります。

 

違約金条項

接触禁止条項を入れても、不倫相手が守らなければ意味がありません。

そこで違約金条項を入れてペナルティを定めるケースが多々あります。つまり「約束に反して会ったり接触したりした場合には金○○円の違約金を払う」などと定めるのです。

違約金を定めた場合に約束に違反すると、お金を支払わねばならないので不倫相手は不利益を受けてしまいます。違約金条項を入れるときにはどういった条件でどれだけの違約金が発生するのか、不利益になりすぎないように話し合って取り決める必要があるでしょう。

名誉棄損、迷惑行為の禁止

示談書では、お互いに名誉毀損行為や迷惑行為をしないことを約束する例も多々あります。

たとえば職場に連絡される、ネット上で情報を拡散されるなどの被害を防げます。

情報漏えいの禁止(秘密保持)

示談を締結する際、情報漏えいを禁止するための秘密保持義務を定めるケースもよくあります。

不倫に関する情報は、通常お互いに世間に知られたくないものです。秘密保持条項を入れておけば、相手から情報を漏らされる心配がなくなって安心できるでしょう。

 

不倫を公表されそうなときの対処方法についてはこちら

2-6.違反した場合のペナルティ

示談書で定めた約束に違反した場合のペナルティについて定めるケースもよくあります。

たとえば以下のようなペナルティを定めるケースがよくあります。

  • 違約金

示談書で約束した事項(接触禁止条項など)を守らなかった場合には違約金が発生するという内容です。

  • 損害賠償

示談で約束したことが守られない場合、破られた側は相手側へ損害賠償請求ができます。

  • 一括請求

不倫慰謝料を分割払いにする場合、不倫相手が支払いを怠る可能性もあります。その場合には分割払いを怠ったときの残金の一括請求を行えるものとします。なお一回の懈怠で一括請求できる内容にするとは限りません。2回分滞納したときに一括請求できるなどをするケースもよくあります。

一括請求の条件が厳しいと不倫相手にとって不利になるので、約束をするときには「本当にその条件で妥当といえるのか」しっかり検討しましょう。

  • 遅延損害金

支払いを遅延した場合の遅延損害金も一種のペナルティといえます。法定利率は年3%ですがペナルティの意味を強めるために年14.6%などの高額な遅延損害金が定められるケースもあります。遅延損害金の割合を定めるときにも、高額になりすぎないように慎重に話し合って合意しましょう。

 

 

2-7.清算条項

清算条項とは、当事者間において、示談書で示す以外の債権債務関係がない、と確認するための条項です。不倫慰謝料についての取り決めをしたら、示談書に書いてあることがすべてであり他に問題がないことを相互に確認します。

清算条項を入れておけば、後から「まだこの分の慰謝料を払ってもらっていない」などといわれて追加請求されるのを避けられます。

 

清算条項には、たとえば次のように記載しましょう。

「甲及び乙は、甲と乙との間に本示談書に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

 

3.示談書の作成手順

示談書を作成する際には、以下の手順で進めます。

3-1.たたき台を作る

まずは当事者のうち、どちらかがたたき台を作成しましょう。相手が作成すると楽で手間がかかりませんが、相手の有利な内容にされてしまう可能性があります。

できればたたき台は自分で作成した方が安心でしょう。ただし相手が作成した場合でも、きちんと内容をチェックして必要な範囲で訂正すれば、不利益を受けることはありません。

3-2.相手方がチェック、訂正する

一方当事者がたたき台を作成したら、相手方が内容をチェックして訂正します。

その示談書をたたき台の作成者に返還し、たたき台の作成者がまたチェックと訂正を行います。この作業を繰り返して示談書の内容を詰めていきます。

3-3.署名押印する

示談書ができあがったら、双方が署名押印しましょう。

示談書を作成した日付も記入します。

3-4.2通作成して1通ずつ保管

示談書は同じものを2通作成し、1通ずつ保管しましょう。なくしても再発行はできないので、なくさないように大切にすべきです。

 

不倫・不貞慰謝料請求の流れについてはこちら

 

4.示談書作成の際の注意点

示談書作成の際、以下のような点に注意しましょう。

4-1.相手にたたき台を作ってもらう場合の対処方法

示談書を作成する際、自分でたたき台を作るなら自分に過度に不利益な内容にはしないのが一般的です。

ところが相手にたたき台を作ってもらう場合には、相手に有利で自分に不利になる可能性があります。

サインする前に内容をしっかり確認して、不利な点があれば訂正を求めましょう。

自分でレビューする自信がない場合には、弁護士などの法律の専門家へレビューを依頼するようおすすめします。

 

4-2.公正証書化を求められた場合の対処方法

不倫慰謝料の示談書を作成する際には、相手から公正証書化を求められるケースもよくあります。

公正証書とは、公証人が公文書として作成する書類です。示談書を公正証書にしてしまうと、支払いを怠ったときに給料や預金などをいきなり差し押さえられてしまうおそれがあります。公正証書化に応じるかどうかは、公正証書を作成する不利益についてもしっかり理解した上で判断しましょう。

 

相手から公正証書化を求められたとしても、必ずしも応じる必要はありません。

相手がどうしても公正証書化を求める場合、慰謝料の減額と引き換えにする条件を出す交渉方法も考えられます。また公正証書を作成する手数料は相手負担にしてもらうのが良いでしょう。

 

まとめ

不倫の示談書を作成する際には、さまざまな事項に注意しなければなりません。自己判断すると不利益を受けてしまうケースもあるでしょう。

示談書を作成する際には、弁護士に相談してサインする前にレビューを受けておくようおすすめします。

群馬の山本総合法律事務所では不倫慰謝料を請求された方へのサポートに力を入れています。相手との交渉、示談書作成のサポートも致します。お困りの際にはお早めにご相談ください。