0120-783-981

受付時間:平⽇/⼟⽇祝 9:00 - 20:00

TOP

不倫・不貞慰謝料請求の流れ

不倫・不貞慰謝料請求の流れ

「不倫の慰謝料請求はどのように進めれば良いのだろう?」

といった疑問をもつ方は少なくありません。

どういった流れで不倫(不貞)慰謝料を請求すれば良いのか、一般的な流れを把握しておきましょう。

今回は、不倫(不貞)慰謝料を請求する方法と慰謝料を受け取るまでの流れを弁護士がご説明します。

不倫(不貞)をされて慰謝料請求を検討している方や、不倫(不貞)をして慰謝料を請求されてしまった方はぜひ参考にしてください。

この記事はこんな方にオススメ
  • 不倫(不貞)をされて慰謝料請求を検討している方
  • 不倫(不貞)をして慰謝料を請求されてしまった方

不倫・不貞の慰謝料請求の方法は2つある

不倫慰謝料とは、配偶者に不倫されたときに配偶者や不倫相手へ請求できる慰謝料です。

ただし、不倫は一般用語であり、法律用語ではありません。

配偶者に不倫されたときの慰謝料を法律的には「不貞慰謝料」といいます。

不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。

以下では、「不貞慰謝料」という言葉を用いることとします。

 

不貞の慰謝料請求には、主に以下の2つの方法があります。

示談で払ってもらう方法

不貞相手と話し合い、合意して不貞慰謝料を払ってもらう方法です。

当事者だけで慰謝料の問題を解決するので柔軟な対応ができますし、早期の問題解決が期待できます。

ただし、相手が納得しないと慰謝料は払われません。また、話合いを持ちかけても無視され、話合いをすることさえできない可能性もあります。

裁判所の力を借りる方法

調停や訴訟を起こして不貞慰謝料の支払を求める方法です。

調停は話合いで紛争解決を図る手続です。話合いは調停委員会が間に入って行われるので、当事者だけで話合いをするよりも話しがまとまりやすいというメリットがあります。その一方で、当事者の間で合意が成立しなければ調停は成立せず、慰謝料の支払を受けることができないというデメリットがあります。

訴訟は、裁判所が慰謝料の支払を命ずる手続です。当事者の間で合意が成立しなくても、裁判所が強制的に判決を出してくれるというメリットがあります。その一方で、訴訟には手間や時間がかかるというデメリットがあります。

不貞慰謝料請求の流れ

一般的な不貞慰謝料請求の流れとしては、以下のようになります。

まずは示談交渉する

まずは不貞相手に慰謝料の請求書を送り、示談交渉による解決を目指すのが通常です。話合いができて合意が成立すれば早期に紛争解決できますし、お互いに労力をかけずに済むためです。

決裂したら訴訟を起こす

示談をしても慰謝料の金額や支払方法などについて合意できない場合には、調停や訴訟を起こすケースが多数です。

それでは、示談交渉と調停、訴訟手続それぞれについて、もう少し具体的に流れを追っていくことにしましょう。

示談交渉

まずは示談交渉の流れを確認します。

不貞の慰謝料請求は弁護士に依頼するとスムーズかつ有利に進めやすいものです。慰謝料請求をされたときにも、効果的に減額交渉するには弁護士によるサポートが必要となるでしょう。

 

そこで、以下では弁護士に示談交渉を依頼した場合の流れをみていきます。

なお、弁護士に依頼せず自分で進める場合も流れとしては同じ部分が多いので、そのような場合であっても参考にしていただけます。

STEP1 法律相談

弁護士に不貞の慰謝料請求を依頼する際には、まずは弁護士に相談しなければなりません。

不貞の慰謝料請求に積極的に取り組んでいる弁護士を探して法律相談を受けましょう。

STEP2 委任契約の締結と着手金の支払い

相談の結果、弁護士からの説明に納得して慰謝料請求を依頼しようと決めたら、弁護士と「委任契約」を締結します。

示談交渉を依頼すると通常は「着手金」という弁護士費用が発生するので、決められた日までに支払いましょう。多くの法律事務所では、現金または振込送金で対応しています。

STEP3 不貞相手の素性を調べる

不貞相手の氏名や住所などの情報が明らかになっていない場合、まずは調査して特定しなければなりません。弁護士であれば携帯電話番号などから相手の素性を割り出せる可能性があります。

STEP4 受任通知や慰謝料の請求書を送る

委任契約を締結すると、弁護士が不貞相手へ各種の連絡書を送ります。

まずは「受任通知」を送るのが一般的です。受任通知とは「本件について弁護士が就任した」と相手に伝える文書です。

受任通知の到着以後は、当人同士が直接やり取りすることはありません。すべての連絡窓口は弁護士になります。

また、弁護士は「慰謝料の請求書」を作成して不貞相手へ送付します。請求書は通常、「内容証明郵便」を使って作成されます。内容証明郵便とは郵便局に控えが残って郵便局が送付した内容を証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を使うと相手に強いプレッシャーがかかり、任意に払われる可能性が高くなります。特に弁護士名で内容証明郵便が送られてきたら、多くの方が「慰謝料を払わなければならない」と考えるでしょう。差出人の手元にも書類の控えが残るので、「請求した証拠」を残せるメリットもあります。

STEP5 示談交渉

相手に慰謝料の請求書を送ったら、次に弁護士と相手方との間で示談交渉を行います。

示談交渉とは、慰謝料の金額や支払い方法などを決めるための話合いです。

一般的には以下のような内容を取り決めます。

  • 不貞があったことの確認
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払方法(一括にするか分割にするか、銀行口座の指定など)
  • 分割払いにした場合の「期限の利益」喪失条項(分割払いが滞ったときには残金を一括払いしなければならないとする条項)
  • 遅延損害金の割合
  • 接触禁止条項(配偶者と不貞相手が会ったり連絡を取り合ったりすることを禁止する条項)
  • 秘密保持条項(示談の内容や交際期間の出来事などについて、第三者に口外することを禁止する条項)
  • 清算条項(示談で取り決めたもののほかには、当人の間で権利義務が存在しないことを確認する条項)

STEP6 示談の成立

話合いによって両者が合意できれば示談が成立します。

STEP7 示談書(和解書)の作成

示談が成立したら、示談書(和解書)を作成します。

弁護士が対応する場合には弁護士が示談書作成の段取りを進めるので、依頼者にはほとんど負担がかかりません。

示談が成立しても不貞慰謝料を自発的に支払ってくれないという心配がある場合には、示談書を公正証書にするようおすすめします。公正証書があれば、相手が慰謝料を支払わなかった時に訴訟をすることなく強制執行をすることができて便利だからです。

示談で解決する場合の期間

示談で不貞慰謝料について解決する場合、かかる期間は1か月~3か月程度が標準的です。

ただし、相手の対応によって期間は異なってきます。

裁判所が関与する手続

示談が決裂したり相手が無視して支払に応じなかったりしたら、裁判所の力を借りなければ慰謝料問題を解決できません。

 

以下では裁判所が関与する手続として、調停と訴訟をご紹介します。

調停

調停とは、裁判所の調停委員を介して法律トラブルについて話し合い、自主的な解決を目指す手続です。

不貞慰謝料問題が発生した場合には、(元)配偶者や不貞相手に対して民事調停または家事調停を申し立てることができます。

調停のメリット
  • 話合いによる手続なので弁護士に依頼せず自分でも対応しやすい
  • 訴訟よりも紛争解決までの期間が短くて済むケースが多い
  • 話合いにより柔軟な解決ができる
  • 調停委員が間に入ってくれるので相手と直接話しをする必要がなく、話合いがまとまりやすくなる
  • 相手と直接話さなくて良いのでストレスを感じにくい
  • 調停調書には執行力があるので、相手が支払わないときにすぐに強制執行ができる
調停のデメリット
  • 当事者が合意できなければ調停は不成立となるので、相手が強硬に慰謝料支払を拒否すると紛争を解決できない
  • 調停が不成立になった場合、時間や労力が無駄になってしまう
  • 示談に比べて時間がかかる
  • 平日の昼間の時間に裁判所へ行かねばならない(概ね月1回のペースで期日が開催される)

配偶者に対する慰謝料請求調停については、離婚調停と共に申し立ててもよいですし、離婚後に申し立ててもかまいません。調停の申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または合意で定めた家庭裁判所となります。

不貞相手に対する慰謝料調停についても、配偶者との離婚調停と共に申し立ててもよいですし、申立てのタイミングについては離婚の前でも離婚の後でもかまいません。また、申立先は、民事調停を利用する場合には簡易裁判所、家事調停を利用する場合には家庭裁判所となります。

調停を申し立てるときには、簡易裁判所または家庭裁判所に「調停申立書」を提出しましょう。証拠書類をつけてもかまいません。

調停にかかる費用は、民事調停を利用する場合には慰謝料の金額によって変わり、家事調停を利用する場合には一定額となります。

 

調停が成立したら裁判所で「調停調書」が作成され、当事者双方へ交付されます。

調停も弁護士に依頼できる

調停をする時も弁護士に依頼できます。調停を弁護士に依頼すると、調停委員や相手に対して説得的な主張をすることができますし、折に触れて法的な観点から適切な判断をすることが可能となります。

自分で調停委員に状況を伝えたり希望を述べたりするのが苦手な方にとっては大きなメリットとなるでしょう。

3-2.訴訟

次に「民事裁判(民事訴訟)」による慰謝料請求の流れをご説明します。

訴訟とは

訴訟とは、裁判所から被告(相手方)に対して何らかの給付や行動を命じてもらうための手続です。

訴訟で判決が出たら、相手はそれに従わねばなりません。相手が判決に従わない場合、請求者は「強制執行」によって強制的に判決内容を実現できます。

不貞トラブルでも、相手が「払わない」などと開き直っているときには訴訟は有効な対処方法となるでしょう。訴訟を起こして判決を出してもらえたら、相手が支払をしなくても相手の給料や預貯金などを差し押さえて慰謝料を回収できます。

訴訟提起

訴訟で不貞慰謝料を請求するには、まずは訴訟を提起しなければなりません。

訴訟提起の際には、「訴状」を作成する必要があります。

ただし、訴状は法律的な書類であり、法律を知らない人が記載しても裁判所で受け付けてもらえない可能性があります。提訴後の対応も複雑で難しく、本人で対応すると不利になるリスクが高まるでしょう。

訴訟を起こすときには弁護士に依頼するのが得策です。

示談交渉の段階では自分で対応した方も、訴訟になったら不貞トラブルに詳しい弁護士に依頼しましょう。

相手からの答弁書提出

原告(訴えた人)が訴状を提出して裁判所に受理されると、被告(訴えられた人。不貞慰謝料請求訴訟の場合には不貞をした(元)配偶者や不貞相手)へ訴状が送られます。

被告は裁判所が定めた期間内に「答弁書」を提出しなければなりません。

答弁書とは、訴状への反論書類です。

答弁書を提出せず期日にも出頭しない場合、被告は原告の言い分を全部認めたと扱われてしまいます。

第1回期日と続行期日

第1回期日が開かれます。被告が事前に答弁書を提出している場合には、出頭しないケースも少なくありません。

出頭した場合には今後の手続進行の方法などを話し合うことも可能です。

第2回目以降の期日においては、両当事者の主張や争点、証拠の整理を進めていきます。

尋問

当事者や証人に対する尋問を行います。

判決

尋問が終了し、すべての書面や証拠の提出を確認できたら結審して裁判所が判決を言い渡します。慰謝料の支払を命ずる判決が出たら、相手はその内容に従って慰謝料を支払わねばなりません。

無視するようであれば、請求者は強制執行によって相手方の財産から強制的に慰謝料を回収できます。

和解による解決

訴訟では「和解」によって解決できるケースもよくあります。

和解とは、当事者同士で話し合ってお互いに譲歩し、争いを終わらせる手続です。

裁判官が間に入って話し合いを進めてくれるので、自分たちだけで話し合うより合意しやすい傾向があります。

訴訟上の和解は、訴訟が続いている間であればいつでもできます。裁判官からも和解を勧められるケースが多いので、提案があったときには一度話合いのテーブルについてみるとよいでしょう。

なお、心配される方が多いのですが、話合いをしたからといって、必ず和解しなければならないわけではありません。条件が気に入らなかったり相手方と折り合えなかったりした場合、和解は決裂します。その場合、訴訟の手続は判決へ向けて進んでいきます。

訴訟にかかる期間

民事訴訟にかかる期間はおよそ半年~1年程度です。もっとも、事案によってはそれよりも短くなったり長くなったりします。早期に和解が成立した場合には3か月以内で終わる可能性もあります。

第一審判決後の流れ

第一審の判決が出ると、裁判所から当事者双方へ判決書が送られてきます。

判決書を受けとったら、その後2週間は「控訴」という異議申立てができます。

判決内容に納得できなければ控訴を検討しましょう。

どちらも控訴しない場合、判決が確定します。判決が確定すると相手は不貞慰謝料を払わねばならないので連絡をとって支払を請求しましょう。

不貞相手に対する慰謝料請求と配偶者に対する慰謝料請求を同時に進める場合

配偶者に対する不貞慰謝料請求は、離婚調停や離婚訴訟の中でもすることができます。この配偶者との離婚調停や離婚訴訟の中で、不貞相手に対する慰謝料請求についても話合いや審理をすることが可能です。これにより、別々に調停や訴訟を行う手間を省けるメリットがあるといえるでしょう。

調停や訴訟は弁護士に代理人を依頼すると有利に進めやすくなるものです。対応に迷ったときには弁護士へ依頼しましょう。

不貞慰謝料を回収するための2つの方法

不貞慰謝料の支払について合意が成立した場合や判決が出た場合などには、相手から実際に慰謝料の支払を受ける必要があります。

そのための具体的な方法は「任意に支払ってもらう方法」と「強制執行する方法」の2つがあるので、以下でそれぞれ見ていきましょう。

任意に支払ってもらう方法

相手方が合意や判決のとおりに自発的に不貞慰謝料を支払ってくれれば問題は生じません。

銀行振込にした場合、期日までに入金があるかどうかをチェックします。入金がなければ督促しなければなりません。

訴訟で判決が出た場合、相手に判決の通りに支払をするように通知しましょう。相手が支払えば問題ありませんが、支払わない場合には次の「強制執行」の手続に移る必要があります。

強制執行する方法

強制執行とは、裁判所の力を借りて強制的に権利を実現する方法です。

不貞慰謝料請求の強制執行は、債権執行の方法を採ることが多いです。相手の勤務先がわかっていたら給料を差し押さえられますし、取引金融機関がわかっていれば預貯金を差し押さえられます。生命保険の解約返戻金や株式、投資信託の受益権なども差押えの対象です。

強制執行も裁判所を使った複雑な手続となるので、弁護士に依頼するのがよいといえるでしょう。

弁護士費用の清算

弁護士が示談交渉、調停、訴訟、強制執行などに対応した場合には、弁護士費用が発生します。

示談や調停の成立後、判決後に支払われた慰謝料は弁護士が受け取り、弁護士費用を差し引いて残りを依頼者へ支払うのが一般的です。

群馬の山本総合法律事務所では不倫・不貞トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。これから不倫・不貞慰謝料を請求する方や請求されてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

何度でも相談無料。おひとりで悩まずご相談ください

法律相談のご予約

0120-783-981

受付時間:平日/土日祝 9:00 - 20:00