不倫慰謝料を請求されても、慰謝料を払わなくて良い可能性があります。

そもそも法律上、慰謝料請求権が発生しないケースがありますし、慰謝料請求権が発生しても消滅しているケースがあるためです。

 

慰謝料請求が成立しないなら、相手が請求してきても断るべきです。

 

今回は法律上慰謝料請求権が発生しない場合や慰謝料請求権が発生しても消滅する場合について、解説します。

 

慰謝料請求をされて「払わなければならないのか?」と疑問を持っている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.不倫慰謝料請求が発生する要件

不倫慰謝料が発生するには以下のような要件を満たす必要があります。                      

1-1.不法行為が成立すること

まずは不法行為が成立しなければなりません。

不倫の慰謝料は「不倫(不貞行為)」という不法行為にもとづく損害賠償請求権にもとづくものだからです。

 

不法行為が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

慰謝料請求訴訟の流れについてはこちら

違法行為

加害者が違法行為を行ったことが必要です。

故意過失

加害者に故意や過失があったことが必要です。故意とは「わざと」行うこと、過失とは「不注意」で行うことです。

因果関係

損害発生と違法行為との間の因果関係も必要です。損害が発生していても違法行為と無関係な原因によって発生したなら慰謝料は発生しません。

損害の発生

損害が発生したことが必要です。不倫慰謝料の場合には、被害者が受けた「精神的苦痛」が損害となります。

 

1-2.不倫の場合の不法行為の要件

不倫の場合、不法行為の要件としてどのようなものが必要なのでしょうか?

 

夫や妻と相手との間で不貞行為があったこと

まずは夫や妻(配偶者)と不倫相手との間で「不貞行為」があったことが必要です。

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。

男女の愛情をもって交際していても、肉体関係がなければ不貞になりません。たとえばキスをしていても性交渉をしていなかったら慰謝料も発生しないのが原則です。

 

ただし社会常識的に許される範囲を超えて親しい交際をしていた場合には、肉体関係がなくても違法行為となる可能性はあります(その場合の慰謝料は通常の不貞より低額になります)。

 

不倫相手が、既婚者であると知っていた、知ることができたこと     

次に不倫相手に「故意過失」が必要です。

不貞行為における故意とは「交際相手が既婚であると知っていたこと」です。

過失とは「不注意で交際相手が既婚者であると気づかなかったこと」を意味します。

つまり、交際相手が既婚であると知らず、知らなかったことに不注意もなかったら故意や過失が認められません。

 

まとめると、慰謝料請求権が発生するには、不倫相手が「既婚者であると知っていた」あるいは「不注意で気づかなかった」状況が必要となります。

 

「既婚者であると知らなかった」ら慰謝料は払わなくて良い?証拠集めの方法も弁護士が解説

損害発生や因果関係

不倫慰謝料請求における損害とは、被害者の受けた精神的苦痛です。一般的に配偶者が別の異性と不貞行為をしたら人は精神的苦痛を受けると考えられるので、慰謝料が発生します。

ただし夫婦関係がすでに破綻していた場合などには配偶者に不貞をされても苦痛を感じないので損害が発生しません。

 

慰謝料請求権が発生するには、因果関係も必要です。因果関係とは「不倫によって婚姻関係が破綻して被害者が精神的苦痛を受けた」という一連の関係です。

たとえば不倫と異なる理由で夫婦関係が破綻した場合には因果関係がありません。

 

2.不倫慰謝料を請求されても拒否できるケース

以下のようなケースでは不倫慰謝料を請求されても断れます。

2-1.そもそも不貞行為をしていない

不倫で慰謝料が発生するには、不貞行為をしたことが必要です。

不貞行為には肉体関係を伴うので、相手と肉体関係がなかったら慰謝料は発生しません。単にLINEなどで仲良くやり取りしていただけであれば、慰謝料請求はされないと考えましょう。「肉体関係を持っていない」と主張して、慰謝料請求を断るべきです。

 

なお既婚者としょっちゅうデートをしてキスをしたりして社会常識から逸脱した男女交際をしていたと認められると、肉体関係がなくても違法行為とみなされる可能性があります。その場合には少額ではあっても慰謝料が発生します。

 

2-2.相手からだまされていた

不倫相手から「独身です」などと言われてだまされていた場合には慰謝料が発生しない可能性があります。故意も過失もないからです。

 

ただし単に「嘘をつかれた」というだけで故意や過失が否定されるわけではありません。

慰謝料が発生しないというためには不注意(過失)もなかったことが必要だからです。

たとえば以下のような場合には不注意(過失)があったといわれる可能性があります。

 

  • 不倫相手と会えるのはいつも平日の夜で、休日や日中には会ってもらえなかった
  • 相手の家族や友人に紹介してもらえなかった
  • 相手が結婚指輪をつけていることがあった
  • クリスマスなどのイベントの日は会えなかった
  • 相手が独身と言っていないのに勝手に独身と信じ込んだ
  • 会社の同僚や上司などで、少し調べればすぐに既婚者とわかる状況であった

 

また当初は過失なく相手を独身と信じた場合でも、交際している間に気づいてその後も交際を続けていた場合には慰謝料が発生します。

 

不注意もなくだまされていた場合には慰謝料を拒否しましょう。

 

慰謝料請求が成立しない場合

 

2-3.性交渉を強要された

不法行為が成立するには、自由な意思にもとづいて違法行為をする必要があります。

性交渉があったとしても強要されたものであれば、不法行為は成立しません。

たとえば暴行や脅迫によって性交渉を強要されたなら相手に「強制性交等罪」が成立し、こちらは被害者です。相手を刑事告訴して処罰を求めることも可能です。

もちろん慰謝料を払う必要はありません。

 

ただし当初は相手から半強制的に性交渉に応じさせられたとしても、継続したのが自分の意思であれば故意や過失が認められます。

 

2-4.相手が不貞行為と不倫相手を知った時から3年が経過した              

相手(慰謝料の請求者)が不貞行為と不貞の相手を知ってから3年が経過した場合にも相手は慰謝料請求できません。

 

不倫慰謝料の請求権には時効があるからです。

慰謝料請求権の時効は以下の2つの事実を知ってから3年で成立します。

  • 不倫の事実
  • 不倫相手

よって請求者が不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経過していたら、時効が成立して請求できなくなってしまうのです。

 

ただ「不倫があってから3年」が経過しても、相手にとって不倫相手が誰かわからない場合、慰謝料の時効が進行しません。調査によって最近不倫相手が明らかになった場合には時効が成立していない可能性があります。

不倫の時期が古くても慰謝料請求権が時効にかかっていないケースはあるので、留意しましょう。

 

不倫慰謝料で消滅時効が成立するケースとは?

時効には援用が必要

不倫の時効成立に必要な期間が経過しても、「援用」しなければ時効の効果が発生しません。援用とは「時効による利益を受けます」という意思表示です。

不倫の時期が古いのに相手が慰謝料請求してきたら「時効を援用するので慰謝料を払いません」と通知しましょう。

 

慰謝料を認めてはならない

不倫の時効成立に必要な期間を経過しても、その後に「慰謝料を支払います」と言ってしまうと慰謝料請求権の時効を主張できなくなってしまいます。慰謝料の一部を払った場合にも同様に時効援用できなくなります。

 

時効を主張できる可能性があるなら、慰謝料を払うなど自分の責任を認めることを言ったりしたりしてはなりません。

 

2-5.不倫が始まった当初の段階で夫婦関係が壊れていた

不倫慰謝料が発生するには、「不倫によって夫婦関係が危機に瀕した、破綻した」という因果関係が必要です。不倫が行われても夫婦関係が別の原因によってすでに破綻していたのであれば、因果関係が認められません。たとえば不倫関係が始まったときにすでに夫婦関係が悪化して別居していたら、不倫慰謝料は発生しません。

 

ただし「夫婦関係が悪化していたが同居は継続していた」場合には通常、慰謝料は0円にはなりません。いわゆる「家庭内別居」の場合には慰謝料の減額事由にはなっても慰謝料自体は払わねばならない可能性が高いと考えましょう。

また交際が始まった当初、相手から「夫婦関係が悪化している」と言われたり妻の悪口を言われたりしたとしても、実際には悪化していなければ慰謝料は発生します。

不倫する既婚者は不倫相手に対し「妻(夫)とはうまくいっていない」などと嘘をつくケースも多いので、だまされないように注意が必要です。

 

いずれにせよ、不倫慰謝料を請求されたら不倫が始まった当初の時点での夫婦関係を確かめる必要があるでしょう。

 

2-6.相手に証拠がない

不倫慰謝料を請求するには証拠が必要です。立証できなければ裁判をしても負けてしまうからです。交渉の段階であっても、相手が証拠をもっていなければ支払いを断ると良いでしょう。

 

不貞の証拠としては「肉体関係がわかる証拠」が必要となります。つまり相手は「肉体関係が明らかにわかる証拠」を入手しなければなりません。

 

肉体関係のわかる証拠を入手するのは簡単ではありません。相手が立証できない場合には慰謝料を払う必要がありません。

 

2-7.相手がすでに十分な賠償金を受け取っている

不倫の慰謝料を二重に受け取ることはできません。相手がすでに慰謝料を受け取っていたら、あらためて不倫相手に慰謝料請求できないのです。

このことは、相手夫婦が離婚する場合に特に問題になるケースが多数です。

 

不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手の両方へ請求できます。相手が配偶者と離婚するときに十分な慰謝料を受け取ると、その時点で慰謝料請求権は消滅します。

離婚後にさらに不倫相手へ慰謝料請求はできません。

 

具体例

不倫慰謝料が300万円で、請求者が離婚の際に配偶者から300万円の慰謝料を受け取っていたとしましょう。この場合、不倫相手に対し、それ以上慰謝料請求できません。

 

 

 

3.相手が強硬な場合には弁護士へ相談を

以上のように、不倫をしても慰謝料を払わなくて良いケースがよくありますし、そもそも不倫していないのに相手が証拠もなく慰謝料請求してくるケースもあります。

こちらが事情を說明したり慰謝料を拒否してもしつこく請求されたりする場合には、弁護士に交渉を依頼しましょう。

弁護士が法律的な観点から相手を説得すれば、相手も納得して請求を取り下げるケースが多数です。

また弁護士に交渉を任せると自分で対応しなくて良いのでストレスもかかりません。

 

4.相手が慰謝料を免除すれば慰謝料を払う必要はない

いったんは慰謝料請求をされても、その後不倫相手が許されたり慰謝料が免除されたりするケースもみられます。特に相手夫婦が婚姻関係を継続する場合には、不倫関係を断つのを条件に慰謝料が免除されるケースが少なくありません。

不倫の慰謝料に関する交渉時、相手が「今後一切配偶者と接触しない条件を入れてほしい」「別れてほしい」などと言ってきたら、「引き換えに慰謝料を免除してもらえませんか」と提案してみましょう。

うまくいけば不貞行為をしていても慰謝料を払わなくて良くなる可能性があります。

 

5.慰謝料を減額できるケースも多い

不貞の慰謝料が0円にならないとしても、慰謝料を減額できるケースがよくあります。

たとえば以下のような場合です。

  • 相手が相場より高額な慰謝料を請求している
  • 夫婦関係がはじめから悪化していた
  • こちらに支払い能力がない(収入が低い、ない、貯蓄がない)
  • 相手夫婦が離婚しない、夫婦関係が破綻しなかった
  • 請求者に夫婦関係が壊れたことについての落ち度があった

 

一括で支払うのが難しい場合には分割払いの交渉もできます。

高額な慰謝料を請求されたときに無理に応じる必要はありません。

 

まとめ          

慰謝料請求をされても、慰謝料を払わなくて良いケースがたくさんあります。

払わなくて良い慰謝料を相手の言うままに支払ってしまったら、多大な不利益を受けてしまうでしょう。慰謝料請求されたら、まずはこの記事で紹介した「慰謝料を拒否できるケース」に該当しないか確認してみてください。

自分では支払義務があるかどうかわからない場合、弁護士へ相談しましょう。

 

山本総合法律事務所では不倫慰謝料された方へのサポートに力を入れて取り組んでいます。お困りの場合にはお気軽にご相談ください。