配偶者が浮気や不倫をしていることを知った場合には、浮気・不倫相手への慰謝料請求を考える人も多いと思います。しかし、浮気や不倫があったとしても、慰謝料請求が認められないケースもありますので、確実に慰謝料を支払ってもらうためにも、どのようなケースで慰謝料請求が可能なのかを理解しておくことが大切です。

今回は、慰謝料請求ができるケースとできないケース、慰謝料請求を請求させるためのポイントを解説します。

 

1、浮気、不倫相手に慰謝料請求できるケース

お金と電卓

 

浮気、不倫相手に慰謝料請求ができるケースとしては、以下のケースが挙げられます。

 

(1)配偶者と不倫相手との間に肉体関係がある

不貞行為とは、配偶者以外の異性との間で自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。不貞行為には、性行為は当然含まれますが、性行為まで至らなくても、裸で抱き合う、口淫するなどの性交類似行為についても不貞行為に含まれます。

【参考】「性行為・肉体関係はなかった」という相談

 

(2)婚姻または内縁関係にある

浮気、不倫相手に慰謝料請求するためには、パートナーとの関係が法的保護に値する関係である必要があります。婚姻届を提出した夫婦や内縁の夫婦であれば、法的保護に値する関係といえますので、配偶者や内縁の配偶者との間で不貞行為をした不倫相手に対して、慰謝料請求をすることができます。

他方、単に交際中の男女に過ぎない場合には、パートナーが肉体関係を伴う浮気をしたとしても慰謝料請求をすることはできません。

 

(3)不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた

不倫慰謝料を請求する要件の一つに「故意」または「過失」があることという要件があります。これは、不倫相手が不倫をした配偶者が既婚者であることを知っていたか、知らなかったとしても過失があることをいいます。

たとえば、職場の同僚であれば配偶者が既婚者であることを知っているか、知り得る状況だといえますので、故意または過失は認められやすいでしょう。

【参考】「既婚者であると知らなかった」ら慰謝料は払わなくて良い?証拠集めの方法も弁護士が解説

 

2、浮気、不倫相手に慰謝料請求できないケース

お金と罰のカード

 

浮気、不倫相手に慰謝料請求ができないケースとしては、以下のケースが挙げられます。

 

(1)不倫を立証する十分な証拠がない

不倫慰謝料を請求するためには、慰謝料を請求する側において、配偶者と不倫相手が不貞行為をしていたこと立証しなければなりません。不倫相手が素直に不倫を認めてくれればよいですが、そうでない場合には、不倫を裏付ける証拠が不可欠です。

不倫の証拠としては、性行為または性交類似行為をしている写真や動画などが直接的な証拠となりますが、そのような証拠がなくても以下のような証拠を集めることで不倫を立証することが可能です。

  • ホテルや不倫相手の自宅に泊まった証拠(写真や動画)
  • 不倫相手との親密なメッセージのやり取り(メール、LINEなど)
  • 不倫を認める会話の録音データやメッセージ
  • ラブホテルの領収書
  • 探偵事務所の調査報告書

 

(2)不倫相手が配偶者を既婚者だと知らず、知らないことに過失がない

不倫相手が配偶者を既婚者だと知らず、知らないことに過失がない場合には、不倫慰謝料の請求はできません。

たとえば、出会い系サイトで知り合った男女やナンパで知り合った男女では、相手のことをよく知らないのが通常ですので、不倫慰謝料の請求は難しいケースが多いでしょう。もっとも、このようなケースであっても、不倫をした配偶者に対しての慰謝料請求は可能です。

 

(3)夫婦の婚姻関係が既に破綻していた

配偶者と不倫相手が不貞行為をした時点で、既に夫婦関係が破綻していたといえる場合には、不貞行為による権利侵害はありませんので、不倫慰謝料の請求はできません。

ただし、夫婦関係の破綻の有無は、以下の要素を踏まえて判断しますので、不倫をした配偶者から「妻(夫)とは不仲」だと聞いていただけでは、夫婦関係の破綻があったとは認められません。

  • 婚姻期間
  • 別居の有無と別居期間
  • 離婚に向けた協議の有無、離婚調停の申立ての有無
  • 夫婦の交流の有無および内容

 

(4)慰謝料請求権の時効成立した

慰謝料請求権には、時効と除斥期間がありますので、これらの期間が経過してしまうとそれ以降は慰謝料請求をすることはできません。

慰謝料請求権の時効は、不貞行為や不倫相手を知った日から3年、除斥期間は不貞行為のときから20年です。不倫相手を特定できた場合には、早めに慰謝料請求をするようにしましょう

【参考】不倫慰謝料で消滅時効が成立するケースとは?

 

(5)配偶者から十分な慰謝料を受け取っている

不倫は、配偶者と不倫相手との共同不法行為として行われます。そのため、不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求することができます。しかし、双方に請求できるとはいっても、慰謝料の金額が2倍になるわけではなく、二重取りは認められません。

そのため、配偶者にも不倫慰謝料の請求をしており、配偶者から十分な慰謝料を受け取っていると不倫相手から慰謝料を支払ってもらうことはできません。

 

3、浮気、不倫相手への慰謝料請求を成功させるためのポイント

point

 

浮気、不倫相手への慰謝料請求を成功させるためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

 

(1)証拠を集めてから慰謝料請求をする

不倫をしたことを素直に認める人はほとんどいませんので、不倫慰謝料を請求する際には証拠が重要になります。

十分な証拠がない状態で不倫相手に慰謝料請求をしても、不倫を否定されるだけでなく、不倫の立証に必要な証拠を隠滅されてしまう可能性があります。不倫を気付かれた後は、不倫相手も慎重に行動しますので、新たな証拠を入手するのも難しくなります。

そのため、不倫相手への慰謝料請求は、十分な証拠が集まった段階で行うようにしましょう。

【参考】慰謝料請求が成立しない場合

 

(2)不倫相手との話し合いで感情的にならない

不倫をされた相手に対しては、当然腹も立ちますし、怒りを感じる気持ちも十分に理解できます。しかし、不倫相手との話し合いで感情的になってしまうと、本来の目的である慰謝料請求に支障が生じてしまいますし、ご自身の言動によっては不利になる可能性もあります。

そのため、できる限りに冷静になって話し合いを進めるようにしましょう。自分だけではどうしても感情的になってしまうという場合には、不倫相手との交渉を弁護士に依頼するのもおすすめです。

【参考】弁護士に依頼するメリット・デメリット

 

(3)不倫相手と合意が成立したら書面を作成する

不倫慰謝料に関する合意が成立した場合には、必ず書面を作成するようにしましょう。口頭での合意だけでは、後日言った言わないのトラブルになる可能性があるからです。

また、合意書などの書面を作成する際には、公正証書にするのがおすすめです。公正証書にしておくことで、万が一相手が支払いを怠ったとしても、直ちに強制執行の申立てをして相手の財産を差押えることが可能です。

 

4、まとめ

配偶者の不倫が発覚した場合には、不倫相手への慰謝料請求が可能です。ただし、不倫慰謝料請求にあたっては、証拠が必要になりますので、まずは、不倫を立証できる十分な証拠を集めることが大切です。どのような証拠が必要になるのかわからないという方は、早めに弁護士に相談をしてアドバイスを受けるようにしましょう。

群馬の山本総合法律事務所では、不倫トラブルの解決に積極的に取り組んでいます。浮気・不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。