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自己破産すると、税金などの一部の債務を除いてほとんどすべての債務が免責されてしまいます。不倫相手が自己破産したら、不貞行為にもとづく慰謝料も請求できなくなってしまうのでしょうか?
現実には、不倫相手が自己破産するとほとんどのケースで慰謝料請求できなくなってしまうと考えられます。ただし一定のケースでは請求が可能となる場合もありえます。
以下では不倫相手が自己破産した場合に不倫慰謝料へどういった影響が及ぶのか、不倫慰謝料を請求できるのかできないのかについて弁護士が解説します。
慰謝料請求したいのに相手が自己破産をしそうで不安に感じている方は是非参考にしてみてください。
1.自己破産するとすべての負債が免除される!
1-1.自己破産と免責
自己破産すると、ほとんどすべての債務(負債)が「免責」されます。
免責とは、債務の支払義務がなくなることです。
免責決定を受けると、税金や国民健康保険の保険料、養育費などを除いたほとんどすべての債務を支払わなくて良い状態になります。
免責対象となった負債については、債権者からの取り立てができません。もしも慰謝料請求権が免責されてしまったら、不倫された被害者は相手へ慰謝料を請求できなくなってしまうのです。
2.非免責債権について
それでは慰謝料請求権も免責対象となり、相手に請求できなくなってしまうのでしょうか?
この問題は「慰謝料請求権が非免責債権かどうか」とかかわります。
非免責債権とは、免責許可があっても免責されない債権です。
免責されないということは、自己破産後も請求できるということになります。
具体的な非免責債権は破産法(破産法第253条1項)によって定められており、以下のようなものが該当します。
- 税金、保険料(国民健康保険、国民年金)
- 養育費、婚姻費用
- 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
- 故意や重過失で与えた身体生命に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権
- 個人事業主が支払うべき給料
- 破産者があえて裁判所へ報告しなかった債権者の債権
- 罰金
上記のうち、不倫にもとづく慰謝料請求権が該当する可能性のあるのは「悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」です。
特に問題となるのが、「不倫は悪意といえるのか」という点です。
不倫が悪意であれば慰謝料請求権が非免責債権に該当して自己破産後も支払いを請求できます。
一方悪意でなければ、慰謝料請求権は非免責債権にならず、一般の債権として自己破産によって免責されてしまいます。
3.「悪意」で加えた不法行為とは
破産法にいう「悪意」とはどういう意味なのでしょうか?
これは、単に故意があった(人に損害を与えることを認識していた)にとどまらず、「積極的に相手に加害を加える意図」であると理解されています。単に「相手に迷惑をかけても良い」と知っているだけではなく「相手を傷つけてやろう」という加害意思が必要、という意味です。
悪意がある場合の具体例
- 相手からお金をだまし取った
- 相手の財産を横領した
- 万引きした(窃盗)
- 相手に暴力を振るった
4.不倫の慰謝料は非免責債権になるのか
それでは不倫慰謝料は「悪意にもとづく不法行為による損害賠償請求権」となるのでしょうか?
現実には、非免責債権にはならないケースが多いと考えられます。
なぜなら不倫する場合、わざわざ「配偶者を傷つけてやろう」と考えるケースは少ないためです。ほとんどの場合「自分たちさえ良ければいい、楽しければいい」「相手が好きだから交際している」のであり、その意思を超えて「配偶者を傷つけてやろう」と考えて行動に及ぶ人は少数でしょう。
よって多くの不倫のケースでは不倫の慰謝料は一般の債権となり、免責対象となります。
不倫相手が自己破産してしまうと、慰謝料の支払を受けられなくなる可能性が高いと考えましょう。
5.不倫慰謝料を非免責債権と認めなかった裁判例
以下で、実際に不倫慰謝料が非免責債権と判断されなかった(悪意が否定された)裁判例をご紹介します(東京地裁平成15年7月31日)。
裁判所は以下のような事情から不倫は「悪質」であるとしながら、結論的には「悪意はない」として非免責債権には該当しないと判断しました。
悪質であるとみなされた事情
- 不貞関係が継続した期間は約5年と長い
- 夫婦の離婚を確認せずに結婚式を挙げた
悪意を認めなかった理由は、主に「原告(不倫の被害者)に向けた直接の加害行為がないこと」です。原告に直接不法行為が行われていない以上、原告に対する積極的な害意があったとはいえません。よって「悪意をもって加えた不法行為」とはいえず、非免責債権には該当しないと判断されたのです。
6.不貞慰謝料が非免責債権と認められる場合はあるのか
以上のように、不倫の案件ではほとんどのケースで「害意はない」と判断されるので、非免責債権に該当する可能性は極めて低いといえるでしょう。
ただし一定の特殊な場合には、不倫慰謝料であっても害意があると判断される可能性は残されています。それは以下のような場合です。
- 不倫の目的が配偶者(不倫の被害者)へ精神的苦痛を与えることであった
- 不倫の際、配偶者へ暴力が振るわれた
- 恋愛感情がないのに嫌がらせ目的で不倫が行われた
他の個別事情にもよりますが、上記のような事情があれば比較的「非免責債権」と認定されやすくなるでしょう。
7.相手から「自己破産する」といわれたときの対処方法
不倫相手に慰謝料請求をしたときに「自己破産する」といわれたら、以下のように対応すべきです。
7-1.自己破産申立していないなら支払を請求する
まずは相手がすでに自己破産の申立をしているのか確認しましょう。
まだしておらず、単に「自己破産する」と言っているだけではあれば、請求を躊躇する必要はありません。
むしろ、相手が自己破産してしまう前に取り立てを行ってしまうべきです。
任意交渉や仮差押、訴訟などの方法により、早めに慰謝料の支払を受けましょう。
7-2.自己破産申立てしているなら裁判所や事件番号を確認する
すでに相手が自己破産を申し立てている場合には、債権者として破産手続に関与しなければなりません。また、相手が嘘をついている可能性もあります。
どこの裁判所で破産申立てをしたのか、事件番号は何番か、不倫の慰謝料を債権として申告しているのかなど確認しましょう。
8.相手が実際に自己破産を申し立てたときの対処方法
相手が実際に自己破産を申し立てているなら、以下のように対応しましょう。
8-1.債権届を提出する
まずは相手の代理人弁護士や裁判所から送られてくる「債権調査票」に回答しなければなりません。慰謝料請求権としていくらの債権があるのかなど記載して、届出をしましょう。
届出をしないと配当を受け取れません。
8-2.免責に対する意見を出す
次に相手の免責に関して意見を出しましょう。相手を免責させるべきではないと考えるなら、免責不許可となるべき事情を具体的に述べる必要があります。
なお不倫したからといって免責不許可事由にはなりません。
8-3.配当を受ける
慰謝料が一般的な債権として扱われる場合、通常の配当を受けられる可能性があります。
債権届を出したら、管財人による報告をチェックしながら配当を待ちましょう。
8-4.非免責債権に該当するなら支払い請求を継続する
もしも慰謝料請求権が非免責債権に該当するなら、免責決定後も支払い請求が可能です。
任意交渉や訴訟によって取立てを進めましょう。
まとめ
不倫相手が「自己破産する」と言い出したら早めに請求しないと慰謝料を払ってもらえなくなってしまいます。弁護士に依頼して取り立てを進めましょう。群馬の山本総合法律事務所では不倫の慰謝料トラブル解決に力を入れて取り組んでいますので、お困りの際にはお早めにご相談ください。