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配偶者に不倫されると、悔しい気持ちなどから不倫を世間に暴露してしまう方が少なくありません。
しかし安易にネットなどに不倫の事実を書き込むと「名誉毀損」などの問題が発生します。
相手から損害賠償請求されたり刑事罰を適用されたりするおそれもあるので、基本的には不倫は公表すべきではありません。
今回は不倫を公表したらどのような責任が発生するのか、弁護士が解説します。不倫の事実を世間に知らせようと考えている方は、行動に及ぶ前にお読みください。
1.不倫の公表でよくあるパターン
配偶者の不倫を知ると、以下のような方法で不倫を公表してしまう方が少なくありません。
- 不倫相手の職場へ電話をして不倫を知らせる、退職させるよう要求する
- 不倫相手の職場へ行って騒ぐ
- 自分のブログで不倫の事実を公表する
- SNSやネット掲示板へ不倫の事実を投稿する
しかしこのような行動は違法と評価されてしまうおそれもあります。
具体的にどういった責任が発生するのか、以下で見てみましょう。
2.名誉棄損
職場で不倫の事実を公表したりネット上で不倫の事実を書き立てたりすると「名誉毀損」が成立する可能性があります。
名誉毀損とは「公然と事実の摘示によって他人の社会的評価を低下される行為」です。
「公然と」とは不特定多数の人へ伝わっていくことです。職場やネットへ情報提供すると、そこから多くの人へ伝わっていく可能性があるので「公然と」といえます。
「事実の摘示」とは、何らかの事実を掲示することです。不倫をしたことは事実なので、「不倫している」と書き込むと「事実の摘示」となります。
また、不倫は通常「人の社会的評価を低下させる」ものなので、不倫の事実を職場で広めたりネットに書いたりすると名誉毀損となります。たとえ不倫が真実であっても名誉毀損罪は成立します。
名誉毀損罪の刑罰は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑」です。
相手が刑事告訴したら、こちらが名誉毀損罪に問われる可能性があるので、違法行為をしてはいけません。
2-1.処罰阻却事由にもならない
名誉毀損罪については、以下の3要件を満たす場合に処罰が阻却されると規定されています。
- 公共の利害に関する事実を摘示した
- 事実摘示はもっぱら公益目的を図るためであった
- 真実性の証明があった
しかし不倫は「公共の利害に関する事実」には該当しませんし、不倫の公表が公益目的ともいえないでしょう。処罰阻却事由には該当せず、刑罰の適用対象になります。
2-2.慰謝料請求される可能性もある
不倫相手に名誉毀損に当たる行為をすると、相手から慰謝料を請求される可能性があります。
名誉毀損自体が相手の権利を侵害する違法行為だからです。
こちらから慰謝料請求をしているのに、反対に相手から慰謝料されてしまっては本末転倒でしょう。嫌がらせの書き込みや職場への報告などはすべきではありません。
慰謝料請求を受けた!7つのやってはいけないことについてはこちら
2-2.慰謝料が減額される可能性も高い
不倫相手に名誉毀損に当たる行為をすると、相手に対する慰謝料が減額される可能性も高くなります。慰謝料額を算定する際には、慰謝料の請求態様も評価されるからです。
なるべく高額な慰謝料を払ってもらいたい場合には、ネット上への拡散などの嫌がらせをすべきではありません。
3.侮辱罪について
ネット上で相手を罵倒した場合には「侮辱罪」が成立する可能性があります。
侮辱罪とは、公然と事実の摘示以外の方法で人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です。
名誉毀損罪は「事実の摘示」を行いますが、侮辱罪は「事実の摘示以外の方法」である点に違いがあります。
侮辱罪の法定刑は、近年大幅に引き上げられました。
これまでは「拘留または科料」のみでしたが、改正後は「1年以下の懲役もしくは禁固もしくは30万円以下の罰金または拘留または科料」となっています。
つまり侮辱罪が成立した場合でも懲役刑や禁固刑となる可能性もありますので、絶対に安易なネット投稿などはしないでください。
相手からの慰謝料請求や慰謝料減額事由について
侮辱罪が成立する場合も、相手から慰謝料請求される可能性があります。
侮辱罪も相手の権利を侵害する違法行為だからです。
また、相手を侮辱したことで、こちらから請求している慰謝料が減額されてしまうかもしれません。
「事実を摘示していないからさほど悪質ではない」などと考えて相手を罵倒していると、思わぬ不利益を受けてしまうおそれがあります。
慰謝料請求の際には違法行為をしてしまわないように注意してください。
4.プライバシー権侵害、肖像権侵害
不倫を公表すると、相手のプライバシー権を侵害してしまう可能性もあります。
プライバシー権とは、未公開の私生活上の事実をみだりに公表されない権利です。
不倫は通常未公開ですし、社会に知られたくない私生活上の事実といえるでしょう。勝手に公開するとプライバシー権侵害になる可能性が高いといえます。
4-1.個人情報に含まれるもの
プライバシー権によって保護されるべき個人情報には以下のような情報が含まれます。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 顔写真
- 指紋
- 免許証やマイナンバーなどの番号
- パスポートの番号
上記のような情報をインターネット上に投稿した場合にもプライバシー権侵害となります。
4-2.肖像権侵害について
インターネット上に相手の顔写真を勝手に投稿すると、肖像権侵害になります。肖像権とは、みだりに自分の容ぼうを撮影、公表されない権利です。
顔写真付きで不倫の事実を公表すると、プライバシー権侵害と肖像権侵害の両方が成立してしまうので、してはいけません。
4-3.慰謝料請求される、慰謝料が減額されるリスク
プライバシー権侵害や肖像権侵害には刑事罰がありませんが、民事上の責任が発生します。
相手から損害賠償請求されるでしょうし、こちらが請求できる慰謝料が減額される可能性も高まるでしょう。
嫌がらせによる個人情報の拡散などをすべきではありません。
5.業務妨害
不倫の事実の公表が業務妨害となる可能性もあります。
たとえば以下のような場合です。
- 不倫相手が個人事業主や会社経営者であり、ネット上で相手の誹謗中傷を行って業務に支障を与えた
- 不倫相手の職場へ行って怒鳴ったり暴れたりして業務に支障を及ぼした
業務妨害罪が成立すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が適用される可能性があります。
また被害者(①の場合は不倫相手、②の場合は不倫相手の職場の会社)から損害賠償請求をされる可能性がありますし、こちらが請求できる慰謝料が減額される可能性もあります。
6.示談の際に「秘密保持条項」を入れる場合も多い
以上のように、不倫の事実を公表しても良いことはほとんど1つもありません。むしろ違法行為と評価されて、相手から慰謝料請求されたり慰謝料の減額事由となったりしてしまうので、すべきではないといえるでしょう。
また、冷静になって考えてみると、不倫の公表は公表をした側にとっても不利益となるものです。噂を立てられたり好奇の目でみられたりするのは気持ちの良いものではないでしょう。
そこで示談の際、お互いに口外しないという秘密保持条項を入れるケースがよくあります。
秘密保持条項を入れておけば、相手から不倫を公表される危険もなくなります。
不倫の公表に関するトラブルを防止するため、示談の際には秘密保持条項を入れるようおすすめします。
7.弁護士とともに適切な方法で慰謝料を請求する
配偶者に不倫をされて、配偶者のことも不倫相手のことも許せないという気持ちは非常に強いものでしょう。
そうした想いは、不倫を公表するやり方ではなく、弁護士のサポートのもと、適切な方法で慰謝料を請求するというのがベストです。
慰謝料請求については、こちらで詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
【参考】慰謝料請求をしたい