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不倫の慰謝料請求で「内容証明郵便」が届くと、「これって家族にバレるのでは?」と不安になる方が少なくありません。
この記事では、内容証明郵便の基本的な仕組みから、不倫慰謝料請求での使われ方、家族に知られずに対処する方法まで、弁護士がわかりやすく解説します。
そもそも「内容証明郵便」とは?
法律的な効力よりも「証拠として残る通知手段」
内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どんな内容の文書を」「誰に」送ったかを、日本郵便が証明してくれる制度です。
書面の内容や送付日を証拠として残すことができるため、民事トラブル、特に不倫の慰謝料請求ではよく使われます。
強制力はないが、心理的なプレッシャーになる
法律上の強制力はありませんが、「法的な話かもしれない」と相手に強い心理的圧力を与える効果があります。
実際、「内容証明を受け取っただけで怖くなって話し合いに応じた」というケースも珍しくありません。
通常は弁護士が代理で作成・送付
書面の内容や書式にも厳格なルールがあるため、一般の方が個人で作成するのは難しく、通常は弁護士が代理して作成・送付します。
内容証明郵便は、通常自宅宛に郵送されるため、「家族にバレるのでは?」と心配する人も少なくありません。
その懸念を正しく理解し、リスクを最小限に抑える対応が重要です。
慰謝料請求に内容証明が使われる理由とは?
突然「内容証明郵便」で通知が届くと、驚きや不安を感じたりする方も多いですが、まずは冷静にその意味を理解することが大切です。
「請求の証拠」として使われる
内容証明郵便は、単なる連絡手段ではありません。差出人が「いつ・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明する仕組みであり、後に裁判などになった際には「この日に請求した」という証拠として使われます。
つまり、内容証明を受け取ったということは、相手が本格的に慰謝料を請求してきたという明確な意思表示であるといえます。
心理的なプレッシャーを与える狙いもある
内容証明を初めて受け取った方の多くが、「訴訟を起こされるのでは…」と不安に感じるのも無理はありません。文面に法的な用語が並んでいる場合や、金額の記載がある場合などは特にプレッシャーを感じやすいでしょう。
実際、相手方が早期に交渉に応じさせるため、ある種の心理的な圧力として内容証明を利用するケースもあります。
話し合いのきっかけとして送られることもある
慰謝料の請求は感情的になりやすい問題ですが、相手が冷静に話し合いを進めるために、まずは書面で意思を伝えてくることがあります。つまり、内容証明の送付が「これから交渉を始めたい」というサインであることも多いのです。
受け取った側としては、「支払うか否か」だけでなく、請求内容が法的に妥当かどうかを判断する必要があります。
内容証明が届いたら支払わなければならないの?
内容証明が届いたからといって、必ずしもそのまま請求額を支払わなければならないわけではありません。
受け取っても「支払い義務」はまだ発生していない
まず大前提として、内容証明には強制力がありません。
受け取っただけでは、支払義務が確定するわけではありません。
あくまでも「請求があった」という事実があるだけです。
支払いが必要ないケースもある
慰謝料の支払いが必要かどうか、また請求額が妥当かどうかは、法律上の観点から個別に判断する必要があります。
以下のような事情がある場合、慰謝料の支払い義務がないと判断される可能性もあります。
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実際には肉体関係を伴う不倫(不貞行為)がなかった
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相手夫婦がすでに別居・離婚協議中など「婚姻関係が破綻」していた
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相手から強く誘われて関係が始まった
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請求額が不当に高額である
まずは弁護士に相談を
内容証明を受け取った場合は、慌てて支払ったり無視したりせず、まずは弁護士に相談し、自分に法的責任があるのかを冷静に判断することが大切です。
家族に知られずに対応できる?内容証明到着後の流れ
内容証明郵便が届いた後、どのような対応を取るかによって、今後の展開が大きく変わります。
一般的な流れは次のとおりです。
まずは落ち着くことが大切
「内容証明」という文字を見て動揺するのは当然です。
しかし、まずは落ち着いて、書面の差出人・内容・日付などを確認しましょう。
感情的に反応して相手に連絡するのは避けるべきです。
弁護士に相談してリスクを最小限に
できるだけ早く、内容証明を持参して、弁護士に相談することをおすすめします。慰謝料を支払う義務があるのか、請求額が妥当か、今後どう対応すべきかを法的な視点から整理できます。
代理人として弁護士が交渉を行うため、自宅に書類が届かないよう調整もできます。
示談による解決も可能
実際に不倫関係があった場合でも、話し合いによって慰謝料の金額や支払方法を決め、和解することができます。話し合いで合意ができれば、訴訟に発展することなく、解決金の支払いとともに問題を終わらせることができます。
この場合、示談書を作成し、再度の請求を防ぐ条項を入れておくことが重要です。示談書には、「清算条項」といって、「今回の慰謝料の支払いをもって一切の問題を解決済みとする。今後、慰謝料請求その他一切の請求を行わない」という趣旨の文言を入れることが一般的です。
裁判になるケースは少数
話し合いが決裂した場合には、慰謝料請求訴訟に発展することもありますが、実際には多くのケースで、訴訟に至る前に示談が成立します。
裁判となった場合でも、弁護士が代理人につくことによって、家庭内に知られるリスクを避けながら、対応することが可能です。
まとめ│慌てず冷静に、まずは弁護士へ相談を
不倫の慰謝料請求で内容証明が届いても、すぐに支払う必要はありません。
また、内容証明が届いたからといって、家族に必ずバレるというわけでもありません。
大切なのは、慌てて対応しないこと。そして、専門家である弁護士に早めに相談することです。
弁護士を代理人に立てれば、慰謝料請求の対応をしながら、家族に知られるリスクも最小限に抑えることができます。
不倫の慰謝料請求にお悩みの方へ
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