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「最近、残業や出張が急に増えたと思っていたら、相手は同じ職場の人だった」
「毎日顔を合わせる職場で関係が続くのかと思うと、気が休まらない」
配偶者の不倫相手が同じ会社の人だったと知ったとき、裏切られた悲しみに加えて、二人がこれからも職場で顔を合わせ続けるという現実に、強い不安を感じる方は少なくありません。
本コラムでは、社内不倫が発覚した場合の慰謝料請求について、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。
社内不倫のよくあるケース

社内不倫は、職場で長い時間を一緒に過ごすなかで始まることが多く、次のようなケースがよく見られます。
- 同じ部署の上司と部下、先輩と後輩の関係から始まる
- 残業や休日出勤を口実に、二人きりで過ごす時間が増える
- 出張に同行し、出張先で関係を持つ
- 社内の飲み会や送別会の後に、関係が深まる
「仕事の打ち合わせ」「上司との付き合い」といった説明がしやすいため、発覚までに時間がかかりやすいのも特徴です。
社内不倫で慰謝料を請求するための条件

肉体関係があったこと
慰謝料を請求できるのは、原則として、配偶者と不倫相手との間に肉体関係(不貞行為)があった場合です。食事や親密なメッセージのやり取りだけでは、請求が難しいことがあります。
不倫相手が既婚者だと知っていたこと
不倫相手に請求するには、相手が配偶者を既婚者だと知っていたか、注意すれば知ることができたことが必要です。同じ職場であれば、既婚であることを知っているケースが多いといえます。ただし、配偶者が独身だと偽っていた場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあります。
婚姻関係が破綻していなかったこと
不倫が始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料が認められません。別居の有無や夫婦の生活の実態などから判断されます。
時効が成立していないこと
慰謝料を請求できる権利は、不倫の事実と不倫相手を知った時から3年、不倫があった時から20年で時効により消滅します。
社内不倫で慰謝料請求をする際のポイント

証拠を確保する
社内不倫では、「仕事で一緒にいただけ」と言い逃れをされやすいため、肉体関係をうかがわせる証拠が重要です。ホテルへの出入りを写した写真、親密な内容のメッセージ、出張の記録と宿泊先の照合などが手がかりになります。問い詰める前に、証拠を保存しておきましょう。
会社に知らせない
怒りから、会社の上司や人事に不倫を知らせたくなることもあるかもしれません。しかし、会社に事実を広めたり、職場に押しかけたりすると、名誉毀損やプライバシーの侵害として、逆に責任を問われるおそれがあります。会社での処分を求めることも、慰謝料の請求とは別の問題です。
職場での接触についての取り決め
社内不倫では、同じ職場にいる限り、業務上の接触を完全に断つことはできません。示談の際には、業務に必要な範囲を除いて私的な連絡や接触をしないことを約束してもらうなど、現実に守れる形で条件を定めることが大切です。違反した場合の違約金を定めることもあります。
示談の内容を書面に残す
示談がまとまったら、合意した内容を示談書にまとめます。
慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

- 集めた資料が証拠として十分かを見極め、足りない点についてアドバイスを受けられる
- 不倫相手との交渉を弁護士に任せられるため、直接顔を合わせる必要がなくなる
- 会社への影響に配慮しながら、法的に適切な方法で請求を進められる
- 不倫の期間や夫婦の状況をふまえて、適切な慰謝料の額を検討できる
- 職場での接触や求償についての条項など、実情に合った示談書を作成できる

社内不倫では、相手と配偶者が職場で顔を合わせ続けるため、感情的な対立が長引きやすくなります。弁護士が間に入ることで、冷静に解決へ向けて話を進めることができます。
山本総合法律事務所は、群馬県の高崎市と前橋市の2拠点で8名の弁護士がチーム体制で慰謝料問題に対応しています。地元群馬の弁護士として、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、お手元の証拠を確認したうえで、請求の見通しや進め方をご案内します。不倫の慰謝料に関するご相談は、請求する側・された側を問わず、何度でも無料です。
ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。
群馬県内および近隣の地域で、配偶者の社内不倫にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。





