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パートナーからのモラハラに苦しみ、離婚して慰謝料を請求したいとお考えの方は多いことでしょう。
しかし、モラハラ離婚で慰謝料を請求するのは意外に難しいケースも多いのが実情です。
今回は、モラハラ離婚で慰謝料を適切に請求し、納得のいく結果を得るための方法について、離婚問題に精通した弁護士がわかりやすく解説します。
モラルハラスメント(モラハラ)とは

モラハラとは、モラルハラスメントの略称であり、身体的な暴力は伴わないものの、言葉や態度により相手を攻撃する精神的暴力のことをいいます。
パートナーが以下のような言動を繰り返している場合は、モラハラに該当する可能性が高いといえます。
- 暴言を吐いたり、物に当たったりして威圧する
- 嫌みや侮辱的な発言をするなどして人格を否定する
- 挨拶や会話、メールを無視する
- 行動を逐一、監視するなどして過度に束縛する
- お金の使い途を厳しく制限するなどして経済的に虐待する
- 第三者の面前で悪口を言うなどして辱める
モラハラを受けたままにしてしまうリスク

モラハラは、被害者の人格権を侵害する違法行為です。モラハラを受け続けると、知らずのうちにでも精神的なダメージが蓄積されてしまい、うつ病などの精神疾患に至るおそれがあります。
また、夫婦間でモラハラが行われている家庭の雰囲気は健全なものとはいえませんので、子どもの成長に悪影響を及ぼすおそれも強いです。
さらに、モラハラの加害者には自分がモラハラをしているという自覚がないことが多いため、放置しているとモラハラ行為がエスカレートしていく傾向にあります。
そのため、モラハラを受けていることに気づいたら、離婚するにせよしないにせよ、早めに適切な対処をとることが肝心です。
モラハラ離婚で慰謝料を請求できるケース

モラハラ離婚で慰謝料を請求できるのは、パートナーのモラハラ行為によって精神的苦痛を受け、かつ、そのことを証拠によって立証できる場合です。
どの程度の精神的苦痛を受ければ慰謝料請求が可能となるのかについて、明確な判断基準はありません。
一般的には、モラハラを理由として離婚を考えるほど精神的に辛い状況であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
しかし、個別の状況にもよりますので、弁護士にご相談の上で判断することをおすすめします。
証拠については、理論上、慰謝料請求のために必須というわけではありません。しかし、パートナーが事実を否定した場合には、証拠がなければ話し合いを進めることが難しいですし、裁判を起こしても証拠がなければ慰謝料請求は認められません。そのため、証拠を確保しておくことは非常に重要です。
モラハラ離婚で慰謝料請求をする方法

それでは、モラハラを理由として離婚し、慰謝料請求する方法を具体的にみていきましょう。
証拠を確保する
まずは、離婚を切り出す前にモラハラの証拠を確保しておきましょう。
以下のようなものが有力な証拠となることが多いです。
- パートナーの言動を録音・録画したデータ
- メールやLINEのやりとりでモラハラ発言に当たるもの
- パートナーの言動や自分の気持ちを継続的に記録した日記やメモ
- 精神科や心療内科の診断書や診療報酬明細書
- 第三者(親族、友人、知人など)の証言
- 警察や専門機関(女性相談支援センターなど)への相談履歴
パートナーと別居した後は証拠の収集が難しくなることが多いので、なるべく早めに証拠集めを始めることが大切です。
夫婦で話し合う
証拠が揃ったら、できれば夫婦で話し合ってみましょう。合意によって円満に離婚が成立し、慰謝料を受け取ることができれば、それに越したことはありません。
しかし、モラハラの加害者は自分に非があると思っていないことが多く、離婚や慰謝料請求を突きつけられると逆上し、モラハラ行為がエスカレートするケースも多いです。
話し合いが難しいと思われる場合は無理をせず、先に別居を検討した方がよいでしょう。
別居を検討する
モラハラ加害者との話し合いは、別居して物理的に距離を置いた状態で始めた方が、スムーズに進めやすくなります。
同居したまま我慢を重ねていると、ご自身もお子様も精神的に大きなダメージを負ってしまうおそれがありますので、精神的に辛いと感じているのなら、早めに別居を検討することをおすすめします。
内容証明郵便を送付する
別居した後にパートナーと話し合う際には、まず、内容証明郵便を送付するのが一般的です。
内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送付したのかを郵便局(日本郵便)が証明してくれる郵便のことです。
このような格式のある郵便を送付することで、パートナーに心理的プレッシャーを与える効果も期待できます。
離婚したい旨や慰謝料の請求額などを記載した内容証明郵便を送付し、パートナーから返事があれば、話し合いを進めていきます。
パートナーは、「このままでは裁判沙汰になるかもしれない」などと追い詰められた気持ちになることも多いので、話し合いを有利に進めやすくなります。
離婚調停を申し立てる
パートナーが内容証明郵便に反応しない場合や、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、調停委員を介して離婚や慰謝料について話し合っていきます。
調停委員が中立かつ公平な立場で仲介してくれますので、冷静で有益な話し合いが成立しやすく、夫婦だけで話し合うよりも合意による解決を図りやすくなります。
離婚裁判を起こす
離婚調停でも合意できなかった場合は、離婚審判に進む方法もありますが、一般的には改めて離婚裁判を起こします。
離婚裁判では、モラハラ行為と、それによる精神的損害を証拠で証明することができれば、判決で離婚や慰謝料の支払いが命じられます。
パートナーが判決書を受け取ってから2週間以内に控訴をしなければ、判決が確定します。
それでもパートナーが慰謝料を支払わない場合には、強制執行手続きにより給料や預金口座などを差押えて、強制的な回収を図ることも可能です。
モラハラ離婚の慰謝料相場

モラハラ離婚の慰謝料額は、数十万円~300万円程度となることが多いです。
この幅の中で、モラハラ行為の回数や期間、悪質さの程度、被害者の精神的苦痛の程度、婚姻期間、子どもの有無など、個別具体的な事情によって大きく変動します。
モラハラが原因で被害者がうつ病などの精神疾患を発症した場合は、被害の程度が大きいと判断され、300万円を超える高額の慰謝料が認められる可能性もあります。
モラハラ離婚の注意点
モラハラを理由として離婚したいと思ったときは、まず、身の安全を第一に考えることが大切です。
証拠を確保することも大事ですが、身の安全を確保する方が先決ですので、既に精神的なダメージを負っている場合には、証拠が確保できていなくても別居を検討した方がよいでしょう。
身の安全を確保できたら、急いで離婚しようと考えないことも重要となります。
別れたい一心で離婚を急いでしまうと、慰謝料を支払ってもらえなかったり、ごく低額の慰謝料で妥協して離婚してしまったりすることになりがちです。
慰謝料を請求せずに離婚してしまった場合は、離婚後でも慰謝料の請求は可能です。
ただし、慰謝料請求権には時効があるので、早めに請求する必要があります。時効期間は、離婚が成立したときから3年(精神疾患を発症した場合は5年)です。
モラハラ離婚を弁護士に相談するメリット

モラハラ離婚で適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。
弁護士に相談するだけでも、離婚できるか、慰謝料請求が可能か、可能な場合はどれくらいの金額になりそうか、などについてアドバイスが受けられます。
モラハラ離婚を弁護士に依頼した場合には、全面的なサポートが受けられます。
パートナーとは弁護士が代理人として話し合ってくれますので、自分でパートナーと直接やりとりする必要がなくなります。これにより、精神的な負担が大きく軽減されることでしょう。
また、証拠の収集や、必要に応じて離婚調停や離婚裁判の手続きも弁護士が代理人としてサポートしてくれますので、満足できる結果が期待できます。
お気軽に弁護士にご相談ください

モラハラ離婚では、ご自身の身の安全を確保しつつも、有力な証拠を確保し、パートナーと話し合ったり、場合によっては家庭裁判所での手続きを進めたりすることも必要となります。
これらの手続きには、時間や労力、また精神的な面でも大きな負担がかかりますが、弁護士に相談すれば、心強い味方になってもらうことができます。
弁護士法人山本総合法律事務所は、モラハラ離婚をはじめとする離婚問題に精通しており、数多くの事案を解決に導いてきた実績が豊富にございます。
パートナーからのモラハラに苦しみ、慰謝料請求をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。





