ハッピーメール(マッチングアプリ)で不倫をしていた夫(妻)から慰謝料請求はできる?相場や進め方を弁護士が解説
「夫のスマホにハッピーメールの通知が届いていた」

「妻がアプリで知り合った相手と会っていたようだ」

 

配偶者がマッチングアプリを使っていると知り、裏切られた気持ちと今後への不安で、眠れない日を過ごしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

本記事では、ハッピーメールなどのマッチングアプリで配偶者が不倫をしていた場合について、慰謝料を請求できるケースや相場、進め方を、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

 

慰謝料請求できるケース

弁護士に相談している女性

配偶者に慰謝料を請求できるのは、原則として「不貞行為」があった場合です。
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。

 

そのため、ハッピーメールに登録していた、メッセージをやり取りしていた、というだけでは、慰謝料の請求は難しいのが一般的です。
一方で、次のような事情があれば、慰謝料の請求を検討できます。

  • アプリで知り合った相手とホテルに行っていた
  • 肉体関係をうかがわせるメッセージが残っている

 

なお、不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求が認められないことがあります。

慰謝料の相場

不倫の慰謝料は、次のような事情を総合的に考慮して決まります。

  • 不貞行為の期間や回数
  • 婚姻期間や子どもの有無
  • 不倫が原因で離婚に至ったかどうか

一般的な目安は、次のとおりです。

  • 離婚しない場合:数十万円〜100万円程度
  • 離婚に至った場合:100万円〜300万円程度

アプリで複数の相手と関係を持っていた場合や、発覚後もアプリの利用を続けていた場合などは、悪質な事情として考慮されることがあります。

 

不倫相手にも慰謝料請求できるの?

女性の後ろ姿

不倫相手にも、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者だと知っていた、または注意すれば知ることができた、といえる必要があります。

 

マッチングアプリでは、既婚者であることを隠して「独身」と登録しているケースも少なくありません。
不倫相手から「独身だと聞いていた」と反論された場合、請求が認められないこともあります。

 

また、マッチングアプリではニックネームでやり取りしていることが多く、不倫相手の本名や住所がわからない場合があります。
相手を特定できないと、請求書の送付や裁判が難しくなります。わかっている情報を整理しておきましょう。

 

請求する相手を決める際には、次の点にも注意が必要です。

  • 不倫による同じ精神的損害について、配偶者と不倫相手の2人から慰謝料を二重に受け取ることはできません。
  • 離婚せずに不倫相手だけに請求すると、不倫相手が支払った分の一部を、配偶者に負担するよう求められることがあります(「求償」といいます)。その結果、実質的に家計から支払うことになるケースもあります。
  • 不倫相手と示談する際に、配偶者への求償をしないと合意しておく方法もあります。

誰に対して、どの程度の金額を請求するのかは、慎重に検討しましょう。 

 

慰謝料請求をする際の進め方

不倫の証拠

証拠を確保する

次のような資料を保存しておきましょう。

  • アプリ内のメッセージやプロフィール画面
  • LINEのやり取り
  • ホテルの領収書、クレジットカードの明細
  • アプリの利用料金の支払記録(アプリを利用していた事実を裏付ける資料になることがあります)

スクリーンショットは、日時や相手のプロフィールが分かるように、画面全体を残しておくと安心です。
ただし、配偶者のアカウントに無断でログインするなど、違法な方法で証拠を集めてはいけません。

請求する相手と方針を決める

離婚するか、夫婦関係を修復するかによって、請求する相手や金額、交渉の進め方が変わります。

話し合い・請求書の送付

配偶者とは話し合いで、不倫相手には内容証明郵便などで請求を行います。合意できたら、慰謝料額や支払方法などを示談書にまとめます。

調停・裁判

話し合いがまとまらない場合は、離婚調停や訴訟を検討します。

 

 

 

慰謝料を獲得する際のポイント

ポイント

証拠は相手に気づかれる前に

問い詰める前に、証拠を残しておくことが大切です。
先に追及すると、アプリを退会されたり、メッセージを削除されたりするおそれがあります。

感情的な行動は控える

不倫相手の勤務先に連絡する、SNSに書き込むといった行動は、名誉毀損などで逆に責任を問われるおそれがあります。

示談書の内容を確認する

口約束だけでは、支払いが滞ったときの対応が難しくなります。
示談書には、慰謝料額や支払期限に加えて、次のような条項を定めておくことも検討しましょう。

  • 接触禁止
  • 違約金
  • 口外禁止

時効に注意する

不倫慰謝料を請求する権利は、原則として、不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年で時効により消滅します。
また、不倫があったときから20年が経過した場合も、請求できなくなります。
離婚後に請求を考えている場合も、早めに動くことが大切です。

 

 

慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

メリット

弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 手元の証拠で請求できるかどうか、見通しを確認できる
  • 配偶者や不倫相手と直接やり取りせずに済み、精神的な負担を減らせる
  • 事情に応じた適正な金額で交渉できる
  • 後のトラブルを防ぐ示談書を作成できる
  • 離婚や親権、養育費などとあわせて、全体の方針を検討できる

 

 

お気軽に弁護士にご相談を

所員一同

「アプリの画面を見つけたけれど、これで請求できるのかわからない」

「夫(妻)と不倫相手の、どちらに請求すべきか迷っている」

 

そのようなお悩みを、お一人で抱え込む必要はありません。方針が決まっていない段階でも構いません。

 

山本総合法律事務所は、群馬県の高崎市と前橋市の2拠点で8名の弁護士がチーム体制で慰謝料問題に対応しています。
地元群馬の弁護士として、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、お手元の証拠を確認したうえで、請求の見通しや進め方をご案内します。
不倫の慰謝料に関するご相談は、請求する側・された側を問わず、何度でも無料です。

 

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。
群馬県内および近隣の地域で配偶者の不倫にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。