300万円の請求を100万円に減額した事例
今回ご相談に来られたのは、既婚者と不貞関係にあったことで、突然、高額な慰謝料を請求されたという方です。依頼者は、不貞相手とホテルで密会した後、ホテルの出入口を出たところで、相手の配偶者に待ち伏せされていたとのことです。その場で不貞関係が発覚し、後日、配偶者側が依頼した弁護士から内容証明郵便が届きました。
その文書には、不貞行為に対する慰謝料として300万円を支払うよう求める旨が記載されており、支払期限までに対応しなければ法的手続きに移行する可能性があるという警告も含まれていました。突然の出来事と多額の請求に、依頼者は大きな不安を抱え、当職に相談されました。
依頼者は、肉体関係をもったことについては事実であると認めていました。しかし、受任通知(弁護士からの請求書)に記載されている内容には、事実と異なる点が複数あるとのことでした。また、慰謝料として300万円という金額が妥当なのかどうか、減額できる余地があるのかについても分からず、不安を感じていらっしゃいました。
当職においては、まず慰謝料請求の相場や判断基準について丁寧にご説明しました。一般的に、不貞行為に対する慰謝料の金額は、不貞の期間、配偶者との婚姻関係の破綻度合い、不貞の相手方の認識(既婚者であることを知っていたかどうか)など、さまざまな事情を考慮して決まります。
今回のように、事実関係に争いがある場合や、相手配偶者が過大な主張をしている可能性がある場合には、交渉によって慰謝料の減額が認められることも少なくありません。特に、婚姻関係がすでに破綻していたと考えられるような事情があれば、慰謝料の支払責任自体が否定される可能性もあります。
依頼者には、今後の対応としては、安易に請求額を受け入れて支払うのではなく、まずは冷静に事実関係を整理し、主張すべき点をきちんと主張したうえで交渉を行うべきであるとご提案いたしました。
当職の説明を受け、依頼者としても「感情的にならず、専門的な視点で交渉を進めてもらいたい」との思いから、正式に当職にご依頼をいただくこととなりました。