不貞相手が破産予定のため請求相手を妻に変更し、離婚慰謝料150万円で示談成立した事例
慰謝料請求
- 性 別
- 男性
- 年 齢
- 40代
請求できた慰謝料150万円
ご相談・ご依頼のきっかけ
妻の不貞行為について、妻と不貞相手の男性に対して、慰謝料請求をしたいとご要望があり、受任となりました。
相談詳細
当事務所の対応
不貞相手の男性に請求をしたいというお気持ちが強かったため、まずは不貞相手の男性に対して内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
しかし、不貞相手から、他に借金を抱えているため、破産をする予定であるとの連絡を受けたため、請求相手を妻に変更しました。
依頼者と妻は離婚をしたため、元妻に対し、離婚慰謝料を請求しました。
結果
慰謝料150万円を支払うという内容で示談が成立しました。
解決のポイント
まず、不貞相手の男性に対し、慰謝料の請求金額を記載した内容証明郵便を送付いたしました。不貞相手の男性も弁護士に依頼をしたのですが、請求に対する回答は、不貞行為があったことは認めるが、破産をする可能性が高いため、慰謝料を支払うことはできないというものでした。
慰謝料を支払わないという回答があった場合には、訴訟をすることを検討するのですが、破産手続きが行われるとなると、訴訟をしても結局は回収できない可能性が非常に高まります。
そこで、請求相手を妻に変更しました。
依頼者は、妻と離婚をしたいという気持ちが強く、妻もそれには同意していたため、まずは離婚の手続を進めてもらいました。
その後、元妻に対し、内容証明郵便を送付し、慰謝料を請求しました。
元妻も不貞行為があったことは認めたため、慰謝料の支払いには応じるという回答がありました。
依頼者は事件を長引かせることは望んでいなかったため、元妻が支払い可能な150万円という金額で示談となりました。
不貞慰謝料の請求に限られることではありませんが、金銭請求をする際には、請求相手の支払能力にも留意する必要があります。