妻の不貞相手に150万円の慰謝料を請求し、有利な条件で示談成立した事例

慰謝料請求
- 性 別
- 男性
- 年 齢
- 30代
- 職 業
- 会社員
請求できた慰謝料150万円
ご相談・ご依頼のきっかけ
依頼者様は、妻の不倫が発覚したことをきっかけに、「不倫相手に対して慰謝料を請求したい」と当事務所へご相談に来られました。
ご夫婦で話し合いをした結果、妻も不貞行為を認めていたため、「不倫の事実を証明できるかどうか」という点は問題になりませんでした。
主に問題となったのは、慰謝料の金額をいくらにするかという点でした。
相談詳細
当事務所では、まず不倫相手に対して内容証明郵便を送り、正式に慰謝料を請求しました。
その後、不倫相手と電話や対面での協議を行い、金額や支払方法について具体的に話し合いを重ねました。
【依頼の結果】
最終的に、
・慰謝料150万円の一括払い
・求償権の放棄
・依頼者夫婦との接触禁止
を盛り込んだ示談書を作成し、合意に至りました。
「求償権」とは、不倫相手が支払った慰謝料の一部を、後から自分の配偶者(この場合は依頼者の妻)に請求できる権利のことです。今回のケースでは、この権利を放棄させることで、依頼者の奥様に追加の請求が及ばないようにしました。
解決のポイント
この事案では、依頼者の方が事前に奥様ときちんと話し合いをされていて、奥様も不貞行為を認めていました。ですので、「不倫の事実を証明できるかどうか」という点は大きな問題にはなりませんでした。焦点は、慰謝料の金額が妥当かどうかという点でした。
不倫相手の方は、最初は「払えても100万円まで」と言っていました。しかし、私たちから「不倫の期間や回数を考えると、もし裁判になれば100万円を超える金額が認められる可能性がある」ということを丁寧に説明しました。さらに、裁判で長引かせるよりも、早めに示談で解決した方が相手にとってもメリットがあることを伝えました。こうしたやり取りを経て、最終的には150万円の一括払いで合意することができました。
また、依頼者の方は奥様との婚姻関係を続けていくお考えでしたので、将来の生活に余計なトラブルが起きないように、「求償権を放棄する」という条件も示談に盛り込みました。これによって、不倫相手が後から奥様にお金を請求することを防ぐことができました。
このように、裁判になった場合の見通しを示しつつ交渉を重ねることで、依頼者の方にとって有利な条件で解決できたと考えています。