夫の不倫相手に内容証明郵便を送付し、130万円の慰謝料を獲得した事例
慰謝料請求
- 性 別
- 女性
- 年 齢
- 40代
請求できた慰謝料130万円
ご相談・ご依頼のきっかけ
夫の不貞行為について、不貞相手の女性に対して、慰謝料請求をしたいとご要望があり、受任となりました。
相談詳細
当事務所の対応
不貞相手の女性に対し、内容証明郵便を送付し、依頼者の希望する金額を慰謝料として請求しました。
その後、不貞相手に代理人弁護士が介入したため、同弁護士と交渉を行いました。
結果
慰謝料130万円の一括払い、謝罪文言等を盛り込んだ示談書を作成しました。
解決のポイント
まずは、不貞相手の女性に対して、請求金額を記載した内容証明郵便を送付いたしました。
同郵便を受領した女性から当方に連絡があり、不貞行為の認否、金額の上限額について何度か交渉を行いましたが、交渉が決裂し、不貞相手の女性が弁護士を依頼し、当方と不貞相手の女性の弁護士と交渉を行いました。
不貞相手の女性の弁護士は、依頼者の夫からのアプローチにより本件不貞行為がなされたものであること、離婚が成立していないことを理由として、50万円しか支払えないと主張しておりました。
これに対して、当方から、依頼者の夫と不貞相手の女性のLINEのやり取りにおいて、依頼者が不貞行為を認識した後も、肉体関係を持っていたと推認できるトーク部分を証拠として提出し、悪質性が高いことを主張いたしました。
これにより、最終的に130万円の一括払いで合意をすることができました。
代理人弁護士間での交渉においては、裁判になった場合を想定した証拠の評価が重要になることがあります。
証拠の評価は判断がしにくいケースもありますので、お悩みの方は慰謝料請求に精通した弁護士にご相談ください。