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解決事例

不倫慰謝料を300万円から100万円に減額し、分割払いで解決した事例

不倫慰謝料を300万円から100万円に減額し、分割払いで解決した事例

不倫慰謝料を300万円から100万円に減額し、分割払いで解決した事例

慰謝料減額

性 別
女性
年 齢
20代
職 業
医療関係

依頼前の請求額300万円


依頼後の請求額100万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご相談・ご依頼のきっかけ

依頼者の方は、不倫相手の配偶者から弁護士を通じて慰謝料300万円の請求を受けました。
しかし「300万円もの金額は支払えない。減額できないか?」というご相談でした。

実は、弁護士から通知が届く前に、不倫相手の配偶者本人から電話があり、その際に「10回程度肉体関係があった」と認めてしまったとのことでした。こうした発言が不利に働かないか、ご本人は強く不安を感じていらっしゃいました。

相談詳細

まず、不倫相手と知り合った経緯や、肉体関係に至った状況などを丁寧にヒアリングしました。
その結果、

・不倫関係を主導していたのは相手側であったこと
・関係の期間が短かったこと
・不倫相手夫婦は離婚しておらず、婚姻関係が続いていること

といった事情が明らかになりました。

これらを踏まえ、「不倫をした配偶者にも大きな責任がある」という点を主張。
さらに、依頼者が本来持つ「配偶者に支払った分を相手に請求できる権利(求償権)」を行使しないことを交渉材料とし、相手方代理人と複数回にわたってやり取りを重ねました。

解決のポイント

解決のポイント

最終的に、当初の300万円の請求は100万円に減額。
さらに、支払い方法も

・初回50万円
・以降は月5万円ずつの分割払い

という内容で合意に至りました。

依頼者にとって、一度に大きな金額を支払う負担を避けながら解決できたことは大きな安心につながりました。


【担当弁護士からのコメント】
不倫の慰謝料というのは、実は「不倫をした配偶者」と「その交際相手」が一緒に責任を負う仕組みになっています。ですから、仮に相手方に慰謝料を支払ったとしても、その一部を不倫をした配偶者に請求できる場合があります。これを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

また、不倫をしても夫婦が離婚していないケースでは、離婚している場合と比べて慰謝料の金額が低くなる傾向があります。なぜかというと、離婚していない場合は後に不倫をした配偶者に求償されて、結果的に請求者自身が損をする可能性があるからです。

今回のケースは、ご依頼者が不利な発言をしてしまっていたため、厳しい状況からのスタートでした。しかし「ご依頼者が求償権を行使しない」という条件を交渉材料にすることで、大幅な減額と分割払いという形で合意に持ち込むことができました。

慰謝料問題では、このように「相手の立場から見たリスク」も踏まえて交渉することで、依頼者にとってより良い結果を導ける可能性があります。

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