500万円の請求を200万円に減額した事例

慰謝料減額
- 性 別
- 女性
- 年 齢
- 20代
- 職 業
- 会社員
依頼前の請求額500万円
依頼後の請求額200万円
ご相談・ご依頼のきっかけ
依頼者は、過去に不貞関係にあった相手が離婚したことに伴い、不貞相手の元配偶者から慰謝料として500万円を請求されました。請求は相手方の弁護士を通じて行われており、文書により正式な形で金額の支払いを求められていたものです。依頼者自身、不貞行為があったことは否定せず認めていましたが、「500万円という金額が果たして妥当なのか」「減額できる可能性はあるのか」が分からず、不安を感じて当事務所にご相談されました。
相談の際には、事実関係の詳細を丁寧に聞き取り、相手方との関係性や不貞の期間・頻度、当時の状況などを整理しました。その結果、請求金額には交渉の余地があると判断され、減額の可能性が十分にあるとご説明しました。
また依頼者からは、「示談書を作成する場合には、弁護士を介して正式な文書にしてほしい」「今後、この件について外部に情報が漏れることのないよう、秘密保持に関する条項(口外禁止条項)を盛り込みたい」といったご要望もあり、正式なご依頼をお受けすることとなりました。
相談詳細
まず、依頼者から不貞に至った経緯や当時の状況、不貞相手との関係性などについて、詳しい事実確認を行いました。さらに、依頼者を通じて、不貞相手とその配偶者(相手方)が離婚した際の条件についても把握し、金銭のやり取りがあったかどうかなどの事情を確認しました。
それらを踏まえて、相手方弁護士と連絡を取り、慰謝料請求に関する示談交渉を開始しました。交渉においては、請求金額の妥当性や、すでに相手方が不貞相手から一定の金銭を受け取っていること、また本件に関して口外しない旨の取り決めが必要であることなどを主張しました。
最終的に、金額および示談条件の双方について合意が成立し、当職において合意書(示談書)を作成いたしました。
解決のポイント
依頼者は、不貞行為そのものは認めていたものの、相手方夫婦の婚姻期間、不貞の期間や回数、不貞の態様などを総合的に見れば、500万円という請求額は明らかに過大でした。また、不貞相手は離婚時に相手方に対し、相当額の金銭を支払っていたことも確認されました。金銭の名目は「慰謝料」と明記されてはいなかったものの、実質的には慰謝料と評価できる内容であり、この点を重視しました。
不貞行為に関して、すでに相手方が不貞相手から金銭の支払いを受けていた場合、相手方が第三者(今回の依頼者)に対して二重に請求できる金額は法律上制限される可能性があります。当職はこの点を明確に主張し、慰謝料額の大幅な減額を求めました。
また、本件の取り扱いについて、相手方が周囲に話すことによって依頼者のプライバシーが侵害されるおそれがありました。依頼者としても、将来の生活や社会的信用に影響が及ぶことを強く懸念されていたため、「この件を第三者に口外しない」という条項の盛り込みを交渉の重要項目として位置づけました。
当初、相手方は「口外禁止」の文言を盛り込むことに難色を示していましたが、「この条項がなければ訴訟を検討せざるを得ない」「そもそも訴訟で認められる慰謝料額は200万円を大きく上回る可能性は低い」という法的説明を行い、最終的には当方の希望する内容で合意書が締結されました。