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不倫・不貞慰謝料請求について

不倫・不貞慰謝料請求について

もし配偶者に不倫されたら、配偶者本人や不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるでしょう。

今回は不倫と不貞の違いや慰謝料請求の相手、不貞慰謝料が認められない場合、不貞慰謝料の金額の相場について解説します。

夫や妻が不倫をして慰謝料請求を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

不倫と不貞の違い

まずは不倫と不貞の違いを確認しましょう。

不倫とは

「不倫」は一般用語であり、法律用語ではありません。

一般的に「配偶者のある人が他の異性と交際すること(通常は肉体関係を伴う)」を意味します。「不倫」という字は、もともとは「みち(倫)を踏み外す」といった意味合いを持ち、「人のみちを外れた行為」をあらわす言葉です。配偶者以外の異性との交際は人として許されていないので、人の倫を外れる行為として「不倫」といわれます。

また、「不倫」という場合、単なる「浮気」と違って肉体関係を伴うケースが多数です。ただし、人によっては肉体関係がなくても「不倫」と表現することがあります。

不貞行為とは

不貞行為は法律用語で、夫婦間の貞操義務に反する行為と定義されています。夫婦の一方が第三者と性行為を行うことは貞操義務違反となり、不貞行為に該当します。

一方で、キスや手をつなぐなどの行為は、基本的には不貞行為には当たりません。ただし、不貞行為には当たらないとしても、婚姻関係を破壊する行為があったといえるのであれば、慰謝料が発生する場合があります。

不貞慰謝料は誰に請求できるのか

不貞慰謝料は誰に請求できるのでしょうか?

不貞慰謝料請求権の法的性質

まず、不貞慰謝料請求権とはどのような権利なのかを確認しましょう。

不貞慰謝料請求権は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権と整理されています。そして、不貞行為は夫婦の一方と不貞相手の2人で行うものなので、2人の行為は共同不法行為となります。共同不法行為責任を負う2人の債務は連帯するので、不貞をされた側の配偶者は、2人のどちらに対しても慰謝料全額の支払を請求することができます。

たとえば夫に不貞されて慰謝料が300万円分発生しているとしましょう。この場合、妻は夫にも不貞相手にも慰謝料を300万円請求できます。不貞相手から「私は半分しか払わない」「私のところへ来る前に、交際相手(請求者の夫)へ先に請求してほしい」などと主張されることはありません。

どちらにどのような順番で慰謝料を請求するかは、請求者が自由に選べます。以下で請求相手を場合分けして見ていきましょう。

不貞相手のみ

不貞相手にだけ慰謝料を請求する人は多数います。特に配偶者と離婚しない場合、配偶者から慰謝料の支払いを受けても家庭の中で金銭が移動するだけなので、あまり意味がありません。こうした場合には不貞相手に慰謝料を請求した方が良いでしょう。

不貞相手にのみ慰謝料請求する場合には「求償権」に注意しましょう。求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて支払をした場合に、他の連帯債務者に対して自分の負担部分を超える部分の支払を求める権利です。たとえば、妻が不貞相手から300万円の慰謝料を払ってもらっても、後に不貞相手が夫へ200万円の求償権を行使する可能性があります。そうなると、家計の収支上は100万円しか慰謝料を払ってもらっていないのと同じになってしまうでしょう。

こういった不利益を防ぐため、不倫相手にのみ慰謝料請求する場合には、不倫相手に「求償権の放棄」をさせるべきです。慰謝料について示談をするときに求償権を放棄させておけば、後に求償権を行使されるリスクがなくなります。

不貞相手と配偶者の両方

配偶者と不貞相手の両方へ慰謝料請求する方法です。配偶者と離婚する場合にはこのパターンで慰謝料を請求することも多いです。配偶者と不貞相手へ同時に慰謝料請求をしてもかまいません。2人を被告として慰謝料の支払を求める訴訟を提起しても良いですし、配偶者に対する離婚訴訟と共に不貞相手への訴訟を提起しても良いです。

また、時期をずらして一方ずつ請求する方法もあります。

ただし、一方に対する慰謝料請求を後回しにする場合、時効が成立しないように注意しなければなりません。基本的には早めに請求するのが良いでしょう。

配偶者のみ

配偶者のみに慰謝料請求することもできます。たとえば、不貞相手にまったく資力がなく支払能力がない場合などには、配偶者のみへの請求を検討することになるでしょう。

不貞慰謝料請求が認められない場合

不貞行為があっても、以下のような場合には損害賠償請求が認められない可能性があります。

不貞相手に対する請求

婚姻関係が破綻していた

不貞行為によって損害賠償請求権が発生するのは、不貞行為によって夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という利益が侵害されるからです。そうすると、既に夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、保護されるべき利益がないので、不貞行為があっても慰謝料請求権は発生しないことになります。

もっとも、婚姻関係が破綻していたか否かについて明確な基準があるわけではなく、破綻の有無は個別の事案に応じて判断せざるを得ません。

交際相手が既婚者であることを知らなかった

不貞相手に故意・過失が無い場合、不法行為責任の成立要件が充たされないので、慰謝料請求権は成立しません。

この場合の故意・過失の対象は、交際相手(夫婦の一方)が既婚者であることです。不貞相手が交際相手を既婚者であるとは認識しておらず、かつ、客観的に見て既婚者であると分からなくても仕方がないといえるような場合には、故意・過失が否定されます。もっとも、夫婦の一方が第三者を騙したり、ことさらに既婚者であることを隠していたなどの事情が無い限り、少なくとも過失が認められると判断されることが多いと思われます。

消滅時効

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅します。

慰謝料請求権も不法行為に基づく損害賠償請求権なので、不貞をされた配偶者が不貞行為を知った時から3年間を経過すると時効によって消滅します。この時効の起算点が離婚が成立した時ではない点に注意が必要です。婚姻中に配偶者の不貞行為を知ったものの、離婚と一緒に処理するために不貞相手に対する慰謝料請求をしていなかった場合、不貞行為発覚から離婚までに3年以上経過していると、離婚時には不貞相手に対して慰謝料を請求できないということになりかねません。

夫婦の一方による支払

不貞行為に及んだ夫婦の一方と不貞相手の行為は共同不法行為に当たるので、2人は連帯債務を負います。連帯債務を負担する者のうちの一人が権利者に対してお金を支払うと、すべての債務者との関係で債務が減少します。例えば、夫が第三者と不貞行為に及び、不貞相手と連帯して300万円の債務を負う場合に、夫が妻に対して300万円を支払うと、妻は不貞相手に対してそれ以上の請求をすることができないことになります。

配偶者に対する請求

婚姻関係が破綻していた

不貞行為開始の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合、不貞行為によって侵害される利益は存在しないため、慰謝料請求権は発生しません。

もっとも、婚姻関係が破綻しているか否かの判断が容易ではないことは、不貞相手に対する請求の場合と同様です。

時効の経過

配偶者に対する離婚慰謝料請求権は、離婚の成立時から3年を経過すると時効によって消滅します。もっとも、多くの場合は離婚をする際に慰謝料もまとめて請求されますので、あまり時効が問題となることはありません。

不貞相手による支払

配偶者と不貞相手は共同不法行為責任を負うので、2人は連帯して慰謝料債務を負担します。したがって、不貞相手が慰謝料を支払うと、配偶者が支払うべき慰謝料の金額は減額されます。

不貞慰謝料の金額

不貞慰謝料は具体的にどのくらいの金額になるのか、相場の数字をみていきます。

不貞慰謝料の一般的な相場

不貞慰謝料の一般的な相場は、夫婦が離婚するかどうかで大きく変わってきます。

離婚する場合や婚姻関係が破綻した場合、およそ100~300万円程度です。

離婚しない場合や夫婦関係を修復する場合には100万円を切るのが一般的です。

ただし上記の数字はあくまで「法的な相場」であり、当事者同士で話し合って決める場合にはとらわれる必要がありません。上記より高額な慰謝料の支払を受けてもかまいませんし、反対に大幅に安くすることも可能です。

不貞慰謝料が高額になるケース

不貞慰謝料が高額になりやすいのは、以下のようなパターンです。

不貞行為が別居・離婚の原因となった場合

不貞行為によって婚姻関係が破綻すると、慰謝料は高額になります。たとえば以下のようなケースです。

  • 離婚した
  • 離婚調停が始まるなど、具体的な離婚話が出るようになった
  • 夫婦関係が破綻して別居した

婚姻期間が長い場合

不貞慰謝料の金額は、婚姻期間によっても変わってきます。婚姻期間の長い配偶者に裏切られるとその分精神的苦痛も大きくなるので慰謝料額が上がるのです。

悪質な不貞の場合

不貞が悪質かどうかでも慰謝料の金額が変わってきます。

たとえば以下のような場合、不貞慰謝料は高額になる傾向があります。

  • 不貞の期間が長い
  • 不貞の頻度が多い
  • 反省していない
  • 不貞発覚後の対応が不誠実
  • 積極的に夫婦関係を破綻させようとしていた
  • 不貞相手との間に子どもができた

配偶者の受けた精神的苦痛が大きい

不貞された配偶者の受けた精神的苦痛が大きいと慰謝料額は上がります。

たとえば以下のような場合には通常より高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

  • うつ病などの精神病になった
  • 仕事を辞めた、続けられなくなった、再就職が困難となった

未成年の子どもがいる場合

未成年の子どもがいる場合、そうでない場合よりも不貞によって受ける精神的苦痛が大きくなるため、慰謝料額が高額になる傾向があります。

未成年の子どもが複数いると、さらに慰謝料額が上がる可能性があります。

相手が既婚者だと知っていた場合

不貞相手が「交際相手は既婚者」と知りながらあえて不貞を始めたり、積極的に不貞を推し進めたり、夫婦の婚姻関係を破綻させるために積極的な行動に出たりすると、悪質とみなされて慰謝料額が上がる可能性があります。

不倫・不貞のご相談はお気軽に

群馬の山本総合法律事務所では不倫・不貞トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。不貞慰謝料を請求したい方も請求されてお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって対応させていただきます。

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